障害者サービスの種類、内容について分かりやすく解説!

障害福祉事業には、サービスの種類が多く分かりにくく感じられるのではないでしょうか? 

障害者福祉事業は、大きく「障害者総合支援法」「児童福祉法」に分けられます。

障害者総合支援法は18歳以上の方を対象としていて、児童福祉法は18歳未満の児童を対象としています。

では、さっそく障害福祉サービスの種類と内容について詳しく見ていきましょう。

《居宅介護》

 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

《重度訪問介護》

 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

《同行援護》

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

《行動援護》

 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

《重度障害者包括支援》

常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供しています。

《短期入所》              

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。

《療養介護》

 病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。

《生活介護》

 常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

《施設入所支援》

 施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、 生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

《自立生活援助》

 居宅において単身等で生活する障害のある方に対して、定期的な巡回訪問や随時通報による訪問、相談対応等により、自立した日常生活を営む上での問題を把握し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等の必要な援助を行います。

《共同生活援助》

 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

《自立訓練》

【機能訓練】

身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、 障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

【生活訓練】

知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

《就労移行支援》

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

《就労継続支援A型》

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

《就労継続支援B型》

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

《就労定着支援》

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題が生じている人に対し、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行います。

児童福祉法に基づくサービス

《児童発達支援センター/児童発達支援》

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

《放課後等デイサービス》

 学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

《保育所等訪問支援》

 障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。

《障害児入所支援》

 障害のある児童に対して、入所させ、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。

《指定特定相談支援》

 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の 連絡調整、「サービス等利用計画」の作成をし、サービス開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続サービス等利用計画の策定)等の支援を行います。

《指定障害児相談支援》

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害 児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。

《地域移行支援》

住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行います。

《地域定着支援》

常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行います。

このように障害福祉サービスにはたくさんのサービスがあることがお分かりいただけたと思います。利用者の必要とするサービスは様々なため、障害福祉サービスの内容も多様化してきてきます。サービスの内容を知るきっかけになれたら幸いです。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。