【千葉県障害福祉】地域区分、単価、報酬の計算方法について解説

障害福祉サービス事業所は指定を取ることで、毎月、報酬(給付金)を請求することができます。

報酬の金額は、サービスの種類、利用者の数、施設がある地域により決まります。

では、どのようにして報酬(給付金)が決まるのかを解説していきます。

地域区分とは?報酬を算定するのに必要な用語について

地域区分とは

地域ごとの人件費の地域差を調整するために設けられた分類のことです。

地域区分は1~7給地、その他の8区分に区分され、それぞれの単価が決まっています。

地域によっては単価が大きく変わります。

千葉県の就労継続支援B型、グループホーム(共同生活援助)について下記に記載しました。

令和6年度~8年度地域区分

地域区分就労継続支援B型グループホーム(共同生活援助)千葉県の地域
1級地11.14円11.60円該当なし
2級地10.91円11.28円該当なし
3級地10.86円11.20円千葉市、浦安市、成田市
4級地10.68円10.96円船橋市、習志野市、印西市
5級地10.57円10.80円市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、栄町袖ケ浦市
6級地10.34円10.48円木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、酒々井町
7級地10.17円10.24円東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町
その他10円10円上記以外の市町村

基本報酬とは

障害福祉サービス事業所が、利用者に対して提供したサービスの単位ごとに発生するものです。

事業所の定員数や職員の体制などの基準により分けられています。多くの場合は、給付の単位は利用1日ごとに定められています。

加算とは

一定の要件を満たすと基本報酬に上乗せできるものです。加算を取得するには様々な要件があります。

また要件を守り続けることによって継続して請求することができます。送迎加算、福祉専門職配置等加算等があります。

減算とは

提供しているサービスが指定基準を満たしていない場合に、基本報酬から差し引かれるものです。

サービス管理責任者欠如減算、人員欠如減算、個別支援計画未作成減算等があります。

報酬の計算方法は?

報酬はどのようにしてするのでしょうか?

障害福祉サービス事業所は施設を運営することで、サービスの対価として報酬(給付金)を請求することができます。

報酬には、基本報酬、一定の要件を満たすと上乗せできる加算があります。また一定の要件を満たさない場合には基本報酬が減額される減算があります。

これらを計算することで報酬が計算されます。

また報酬は金額ではなく単位数で定められています。単位数に地域区分をかけて報酬(給付金)を算出します。

サービスごとの単位数(加算、減算の調整後の単位数)×地域区分単価=報酬総額(給付金)

※計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。

報酬計算具体例(基本報酬のみの場合)

就労継続支援B型施設 定員20人 

所在地 千葉県松戸市 

地域区分 5級地 地域単価 10.57円 

利用者月18人、人員配置 6:1の場合

平均工賃月額1万円 673単位/日

利用日数1人平均20日(利用日数合計360日)

18人×673単位×10.57円×20日=2,560,899円

または

360日×673単位×10.57=2,560,899円

※端数切捨て

報酬(給付金)はどのようにして受け取れるのか?

事業者は報酬をどのように受け取るのでしょうか。

事業者は国民健康保険団体連合会(国保連)に請求することによって、市町村から支払われます。

またサービスを利用した利用者に請求することにより支払われますが、負担額は、利用者の所得に応じて1割若しくは負担者上限額になります。

報酬は毎月1日~10日にまでに前月のサービス提供の実績を集計して、国保連に請求を行います。不備がなければ翌々月に支払われます。

新規で立ち上げる事業所は報酬(給付金)が入金されるのが2か月遅れであることに留意し、資金計画を立てる必要があります。

例えば4月10日に国保連に請求すると6月に支払われることになります。請求が遅れれば報酬(給付金)が支払われないことになります。

また返礼と言って、行った請求の内容に不備があり差し戻され報酬(給付金)の支払いが遅れる場合もあります。請求業務を正確に行うことが必要です。

報酬の改定について

基本報酬や加算、減算は3年ごとに改定されます。令和6年度に改定されます。

詳しくは下記をクリックしてみてください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容参照

以上のように地域区分から報酬(給付金)計算のために理解したい用語や計算方法について説明してきました。障害福祉サービス施設は指定を取ることで、毎月報酬(給付金)の請求をすることができます。毎月の報酬は、基本報酬と加算、減算で決まりますが、地域区分単価によっても報酬(給付金)が大きく変わります請求業務を理解し、報酬単価を知ることで毎月の報酬(給付金)を予測することができます。請求業務を正確に行うことが安定した運営には必要不可欠であることがお分かりいただけたと思います。

また、障害福祉サービスに関する法令や制度の改正は頻繁に行われます。日ごろから法令や制度改正をチェックする必要があります。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。