【障害福祉】施設入所支援と共同生活援助(グループホーム)の違いについて分かりやすく解説

施設入所支援と共同生活援助の違いは?

共同生活援助(グループホーム)と施設入所支援の違いについてみていきましょう。

施設入所支援とは

施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間に、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

日中サービスとして生活介護や自立訓練などを別施設で行うこともできます。

共同生活援助とは

主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

対象者は?

施設入所支援の対象者

①生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上は区分3以上)

②自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要でかつ効果的であると認められる方または通所によって訓練を受けることが困難な方

③特定旧法指定施設に入所した方であって継続して入所している方または、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難なたのうち、①または、②に該当しない方もしくは就労継続支援A型を利用する方

④平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた方であって継続して入所している方

共同生活援助の対象者

障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る)

※障害支援区分に関わらず利用可能になります。

サービスの内容は?

施設入所支援のサービス内容

生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者に対して、主に夜間に日中活動合わせて次のようなサービスを行います。

・居住の場の提供

・入浴、排せつ、食事、着替え等の介助

・食事の提供

・生活等に関する相談や助言

・健康管理

共同生活援助のサービス内容

共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

サービスには3種類あります。

事業者自らが介護サービスを提供します。事業所に世話人や生活支援員などの介護スタッフを配置して、主に朝夕の食事や洗濯、掃除の支援を行います。

日中は原則として就労支援や生活支援等の事業所に通所されている方が大半になります。

管理者やサービス管理者を除く従業員は、夕方に事業所に来て、夕食や入浴等を行い、翌朝に朝食や洗濯等の業務を行い利用者を送り出すところまでで、1クールの業務が終了するといった勤務形態をとっているところが多いです。

日中もグループホームで過ごす方を主な対象として、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供します。

基本報酬は少し高くなるものの、従業員の配置が必要となるため、事業所数としては増加していないのが現状です。障害者の高齢化を踏まえると徐々に増えてくるものと予想されます。

外部の居宅介護事業者に介護サービスを委託し、事業者は手配のみを行います。スタッフの配置は不要になりますが、基本報酬が極端に低いためほぼ実施されていません。

利用料は?

施設入所支援共同生活援助

18歳以上の場合は利用料とその配偶者の所得

18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合は、その金額を支払います。

その他に食費、光熱水費などについて実費負担があります。

上記のように施設入所支援、共同生活援助も利用料については同様になります。

大きな違いは、共同生活援助については家賃が発生するところが施設入所支援と異なります。

共同生活援助の入居者のため助成する制度

共同生活援助は障害者グループホーム等に住んでいて、一定の要件を満たす場合に家賃の一部を助成する障害者グループホーム家賃助成金という制度があります。

支給対象者は以下のすべてを満たす方

・グループホーム等に入居し、家賃負担をしている方

・入居している障害者およびその配偶者の当該年度の住民税が非課税であること

・生活保護法による保護を受けていないこと

支給額

月額家賃の2分の1(上限20,000円)

※特定障害者特別給費(月10,000円)の支給を受けている場合、家賃から差し引いた金額の2分の1を助成

参考:WAMネット

松戸市 障害者グループホーム等家賃助成金

まとめ

施設入所支援は原則として、日中活動の場がある人を対象としています。日中活動を生活介護などで実施し、夜間に生活支援を行う暮らすための施設と分けることによって、利用者がサービスを自由に組み合わせることができます。多くの施設で生活介護などを併設する障害者支援施設として運用していますが、外部にある別施設を使うこともできます。また、施設入所支援は地域移行支援の対象になります。外で暮らすのが不安で暮らせる能力があるのに入所を続けている方などに対しての支援も必要になります。

共同生活援助は障害のある方が共同生活を送り、職員が手助けをする形で運用されてきました。日中は就労継続支援B型事業所等に通うケースが一般的で、主に夜間に日常生活の援助等を実施します。また、障害者の高齢化が進み、高齢化、重度化のケアに対応した日中サービス型が創設されました。更に、一人暮らしのニーズに応えるために、本体住居と連携し、アパートで一人暮らしをし、食事などは本体住居を利用するサテライト型住居が創設されました。

以上のように共通して日中の活動の場と住まいの場を分けたサービスであり、利用者のニーズに合わせたサービスの提供がなされていました。

また一人暮らし等の地域への移行を視野にしていることもおわかりいただけたと思います。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。