自立生活援助とは?対象者、サービス内容、指定要件、令和6年度報酬改定ついて分かりやすく解説

自立生活援助とは?
障害者が安心して地域で生活することができるように、グループホーム等があります。
障害者の中には、集団生活ではなく賃貸住宅等で一人暮らしを希望する方もいらっしゃいます。
しかし、知的障害や精神障害により、日常生活を送る力に不安があり、一人暮らしを断念する方もおられます。
自立生活援助は、障害者施設やグループホーム施設などから出て、一人暮らしを希望する知的障害者や精神障害者で、本人の意思を尊重した地域生活を支援するためのサービスとして創設されました。
一定期間、一人暮らしを始めた方に対して、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて訪問、相談対応をします。
また地域での一人暮らしを円滑に進めるために問題を把握し、相談や助言、関係機関との連絡調整等の必要な援助を行います。
自立生活援助は居宅介護とは異なり、直接家事援助や介護を行うわけではありません。
あくまでも、相談、助言、関係機関との連絡調整になります。

参考:ワムネット
※ほかに、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更生施設、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームも含まれます。
・障害者施設やグループホーム(共同生活援助)等を利用していた障害者
・定期的な巡回訪問または随時通報による必要な情報提供、助言、援助が必要な障害者
・すでに地域で一人暮らしをしていて支援が必要な障害者
・同居する家族が障害、疾病等があり支援が見込めない障害者
令和6年度報酬改定では(令和6年4月施行)
【現行】当該家族等が障害、疾病のため、障害者に対し、家族等による支援が見込めない障害者
【改正】
家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害の生活環境に大きな変化その他の事情により、家族等に支援が見込めない障害者
サービス利用対象者が明確化されました。
・定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問
・日常生活を送るための問題の状況の把握や確認
・必要な情報の提供、助言や相談
・計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関などの関係機関との連絡・調整
・電話、メールなどによる随時相談対応
・その他障害者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助
具体的には
・食事や掃除、洗濯などできているか
・公共料金や家賃に滞納はないか
・地域住民との間にトラブルはないか等
令和6年度報酬改定では(令和6年4月施行)
〇基本報酬の見直し
【見直し後】
自立生活援助サービス費Ⅰ 1,566単位/月(30人未満) 1,095単位/月(30人以上)
自立生活援助サービス費Ⅱ 1,172単位/月(30人未満) 821単位/月(30人以上)
指定自立生活援助事業所の地域生活専門員が、利用者の居宅へ訪問及びテレビ電話等で1月に1日以上行った場合に、所定単位が算定されます。
【新設】自立生活援助サービス費Ⅲ 700単位/月
〇定期的な訪問等の支援の見直し
【現行】おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問する
【改正】定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して必要な援助を行わなければならない。
回数の緩和と訪問だけでなく、テレビ電話等でも良くなりました。
〇集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合
利用者の支援の必要性に応じて、月に6回以上訪問し、集中的に支援を実施した場合に集中支援加算という新設の加算がつきます。
【新設】集中支援加算 500単位/月
集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合は評価されます。
1年間
※利用期間を超えてさらにサービスが必要な場合は、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で、適当と認められる場合には更新が認められます。
自立生活援助事業所を開設するための要件とは?
まずは法人格が必要です。法人格があっても目的が入っていない場合は定款変更が必要になります。更に指定基準をクリアすることが必要です。
自立生活援助事業所を始めるためには、都道府県、市町村等に申請に必要な様式の書類を準備し提出する、指定申請が必要になります。
事業者は指定を取ると、毎月給付金(売上)を請求することができます。
・管理者 1人(管理業務に支障がない場合は兼務可)
・地域生活支援員 1人以上(サービス管理責任者と兼務可)
※利用者の数が25人に対して1人を標準とし、利用者の数が25又はその端数を増すごとに増員することがのぞましい。
・サービス管理責任者 (地域生活支援員と兼務可)
利用者の数が30以下 1人以上
利用者の数が31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
令和6年度報酬改定では(令和6年4月施行)
〇併設する事業所で地域相談支援業務に従事する相談支援専門員を配置することによって、自立生活援助事業所のサービス管理責任者とみなすことができる。
【新設】相談支援専門員とサービス管理責任者の兼務
〇サービス管理責任者を常勤専従で配置する場合は、60:1とする
【現行】
サービス管理責任者 30:1
【見直し後】
サービス管理責任者
ア 常勤である場合60:1(他の職種と兼務不可)
イ ア以外の場合30:1
人員配置基準が弾力化しました。
事業を行うために必要な広さがあり、必要な設備、備品等を置くこと
・事務室
・受付、相談スペース
・備品(手指を洗浄するための設備等、感染症対策に必要なもの)
設備に関しては、建築基準法、都市計画法、消防法、条例などに適合している必要があります。
運営を行っていく上で、様々な基準が定められています。
・サービス内容及び手続の説明並びに同意(重要事項)
・受給資格の確認や心身の状況等の把握
・自立生活援助計画の作成とその見直し
・サービス提供の記録(5年保存)等
令和6年度報酬改定では(令和6年4月施行)
【現行】
指定障害サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければなりません
【改正】
多様な事業主体の参入を施す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業所に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。
上記の要件が廃止され、実施主体が拡充されました。
指定申請は原則、都道府県、指定都市、中核市などと事前相談を経て、指定申請書を提出します。
指定要件を満たしている場合は、翌月の1日に指定がおります。
※指定権者により異なりますのでお問い合わせが必要になります。
まとめ
一人暮らしを始めたばかりで、不安があり、掃除や洗濯などができない、近隣住民とのトラブル等、日常生活に支障がでることが予想されます。一人暮らしを始めてから慣れるまでの間の不安があり、躊躇されていた方も、1年間の期間限定ですが、サポートがつくことで、一人暮らしの踏み出すきっかけになると思われます。
一人暮らしを始めた方の不安や困りごとに対して一緒に考えて、困りごとに寄り添い、調整等対応してくれるサービスは一人暮らしを支える重要なサービスといえます。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


