相続土地国庫帰属制度とは?国に引き取ってもらえる条件、負担金は?具体的な手続きについて解説

相続土地国庫帰属制度とは?

土地を相続したが、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だが、負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというときに、国に土地を引き渡すことができる制度をいいます。

相続土地国庫帰属制度の背景

相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めてすべて相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。

土地を相続しても土地を手放したいと考える方が増加する傾向にあり、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が急増しました。今後、高齢化社会を背景に、所有者不明土地が急増する恐れがあります。所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記義務化などとあわせて、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。

①相続等によって、土地の所有権又は共有持ち分を取得した者は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断した時は、その職員に調査をさせることができます。

③法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断した時は、土地の所有権の国庫の帰属について承認をします。

引き取ることができない土地

申請をすることができない

ア 建物がある土地 

イ 土壌汚染や埋設物がある土地

ウ 危険な崖がある土地

エ 権利関係に争いがある土地

オ 担保権等が設定されている土地

カ 通路などの他人によって使用される土地

承認を受けることができない

ア 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

イ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

ウ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

エ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

オ その他、通常の管理・処分に当たっての過分な費用・労力がかかる土地

④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

負担金は?

土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要になります。

※その他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14,000円)の納付も必要になります。

負担算定の具体例

宅地面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街地(注1)の宅地については、面積に応じて算定(注2)
田畑面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街地(注1)、農用地区地域等の田、畑については、面積に応じて算定(注2)
森林面積に応じて算定(注2)  
その他 
※雑種地、原野等
面積にかかわらず、20万円  

注1:土地計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。

注2:面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなる。

※具体的な負担金の算定式は下記を参照ください。

負担金の算定式 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

手続きのイメージ

引用:法務省(相続土地国庫帰属制度の概要)

申請できる人は?

◎単独所有の土地

相続等により土地の全部又は一部を取得した者

◎共有に属する土地

相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者

ただし、土地の共有分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した全員で申請する必要があります。

本制度の開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象になります。

具体的な手続きの流れ

引用:法務省(相続土地国庫帰属制度の概要)

①法務局への相談

法務局手続案内予約サービスから、土地の所在する法務局の本局の相談の予約を取ります。相談時間は1回30分です。土地の所有者本人だけでなく、家族や親族の方も相談できます。ただし、相談者の方と関係のない土地の相談はできません。

持参した資料に応じて、可能な範囲で国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行います。希望する土地の状況等が分かる資料や写真を持参します。

資料の具体例

・登記事項証明書又は登記簿謄本

・法務局で取得した地図又は公図

・法務局で取得した地積測量図

・その他土地の測量図面

・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

②申請書類の作成・提出

自分で作成する書類

  1. 承認申請書
  2. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  3. 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  4. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

用意する書類

  1. 申請者の印鑑証明書
  2. 固定資産税評価証明書(任意)
  3. 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  4. 承認申請土地にたどりつくことが難しい場合は現地案内図(任意)
  5. その他相談時に提出を求められた資料

申請先

土地の所在地を管轄する法務局の本局に提出します。窓口に持参、郵送による方法があります。申請書には審査手数料の額に相当する収入印紙を貼り、提出します。

③負担金の納付

申請された土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合は、帰属の承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。

負担金の額は一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定する場合もあります。

通知に記載されている負担金額を期限内に日本銀行へ納付します。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。

土地の所有移転の登記は国が行います。

※負担金が期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効するので注意が必要です。(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)

まとめ

相続土地国庫帰属制度により、管理が難しい土地などを相続した場合は、手放すことがスムーズにできるようになりました。

国への引き取りを望む場合は、この制度を活用することが有効化を判断する必要があります。正しい判断をするように十分に検討する必要があります。