広域公布制度とは?戸籍証明書等の添付負担の軽減とは?について解説

これまで、戸籍等の証明書は、本籍地の役所に出向く又は郵送で請求する必要がありました。そのため、取得する人が本籍地を転籍している場合には、それぞれの自治体の役所に対して、郵送請求を繰り返す必要がありました。また本人確認書類や代理人が請求する場合は、委任状を提出する必要もありました。更に手数料を郵便小為替で納付しなければなりませんでした。このように申請にかなりの手間と時間がかかりました。
このような問題点に対応することができる制度が広域公布制度になります。
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行されました。この制度により、戸籍謄本等の広域公布、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減がされるようになりました。
広域公布制度とは?
どこでも、まとめて請求できる?

引用:法務省
広域公布制度により、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求ができるようになりました。
本籍地遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。つまりどこでも請求できます。
またほしい戸籍の本籍地が全国にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
対象とならない証明書(請求することができません)
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書
・個人事項証明書
請求できる対象者は?

引用:法務省
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・孫など(直系卑属)
請求できない方
・兄弟姉妹
利用の際の注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が戸籍担当窓口で請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提出が必要になります。
1通あたりの手数料
・戸籍全部事項証明書 1通450円
・除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本 1通750円
※手数料の金額は自治体に確認をお願いします。
広域公布制度以外の戸籍取得方法は?
広域公布制度を利用しない、対象にならない証明書、請求できない方が戸籍証明書等の取得方法は下記の通りになります。
・本籍地の役所に取りに行く
・本籍地の役所へ郵送を申請する
・最寄りのコンビニで取得する(コンビニ交付に対応している市区町村)
戸籍証明書等の添付負担の軽減とは?

引用:法務省
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届けを提出する場合、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができ、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
もっと便利になる?今後の予定とは?
法務省のホームページによりますと、今後さらに便利になっていく予定とのことです。以下が予定されているものになります。時期等ついては、手続きにより異なります。随時、法務省のページで案内があります。
マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略

引用:法務省
例えば、児童手当認定手続の申請の場合、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになり、戸籍証明書等の添付が不要となります。
戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略

引用:法務省
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになり、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結できるようになります。
まとめ
広域公布制度により、戸籍証明書等の取得が大変便利で楽になりました。
その一方でシステム障害が起きたりスタートの時点ではトラブルもありました。
重要な個人情報の取扱いには慎重に行われなければなりません。時間を要しますが、従来の役所に出向いて紙で申請する制度の選択も可能です。
とは言え、今後、この制度が活用できる範囲が広がりますます便利になっていって欲しいと思います。


