障害福祉サービス事業所が行う研修、委員会、訓練について詳しく解説

障害福祉サービス事業所は研修、委員会、訓練を行わなければいけないのか?
障害福祉サービス事業所は法律で義務化された研修や委員会、訓練を行う必要があります。研修、委員会の設置、指針の作成、研修計画を策定し、研修計画に沿った研修、委員会、訓練等を実施しなければなりません。
主な種類は、虐待防止措置、身体拘束の適正化、業務継続計画、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止対策、避難訓練、消防訓練などがあります。
減算の対象になるものもあるので、実施し記録を取ることが必要になります。
具体的に一つずつ見ていきましょう。
虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じてなければなりません。
①虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図っていること。
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
※上記の基準を満たしていない場合、所定単位数の1%の減算になります。
年1回以上の委員会が必要
身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。
①やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
②身体拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※上記の基準を満たしていない場合、施設、居住系サービスは所定単位数の10%の減算、訪問・通所計サービスは所定単位数の1%の減算になります。
年1回以上の委員会が必要
年1回以上の研修が必要
業務継続計画とは、大地震等の自然災害、感染症等のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営の変化などの不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことをいいます。業務継続計画を(BCP)を策定し、次に掲げる措置を講じなければなりません。
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
③指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
※上記の基準を満たしていない場合、施設、居住系サービスは所定単位数の3%の減算、訪問、通所系のサービスは所定単位数の1%の減算になります。
また令和7年の3月31日までの間の経過措置もありますので、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚生労働省)をご確認ください。
年1回以上の研修,訓練が必要
事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなわなければなりません。
また、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければなりません。
①感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
②感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施すること。
3か月に1回(年4回)の委員会が必要
年2回以上の研修が必要
事業者は年に2回以上避難訓練を実施する義務があります。また、防火管理者を選任義務がある事業所は、年に2回以上消防訓練を実施する義務があります。
※消防訓練の詳細については、管轄の消防署へご確認ください。
訓練の実施の際は、利用者さんと従業員みんなで行い、記録をとる必要があります。また、定期的な消防設備等の点検も必要になります。
事業者は、以下に掲げる措置を講じなければなりません。
①消火設備その他の非常災害に関して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連絡体制を整備し、定期的に従業員に周知すること。
②非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
③訓練の実施に関して、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。
④地震その他の非常災害に備え、利用者のために必要な物資の確保のための措置を取るように努めること。
※児童系のみ
障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所内設備の安全点検、事業所外での活動を含めた生活等の安全指導、従業員の研修、訓練についての計画を策定し、安全計画に従って必要な措置を講じなければなりません。
①安全計画を従業員に周知し、研修、訓練を定期的に実施するすること。
③保護者に対して、安全計画の取り組み内容を周知すること。
④定期的に安全計画の見直し、必要に応じて変更を行こと。
※各種委員会や研修の実施回数は、サービス等ににより異なりますのでそれぞれの基準条例等を確認して下さい。
まとめ
障害福祉サービス事業所において、法令上、義務付けられた研修、委員会、訓練等は様々ありました。
これらの研修等は、運営上、必ず実施しなければなりません。
そのためには、研修の計画を策定し、研修内容を決め、実施する必要があります。更に、研修の議事録作成も義務付けられています。
また、未実施の場合には減算の対象に、注意が必要です。
事業者様は日頃の業務にお忙しい中、研修について検討することは、大変だと思われます。
当事務所では、研修、委員会、訓練の企画、運営、記録の作成を通じて、安心安全な事業所運営をサポートします。
初回相談料無料。是非、当事務所にご相談ください。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


