就労継続支援A型とは?B型との違いについても分かりやすく解説。

障害者の一般就労が進められてきたとはいえ、ある程度の支援を受けないと働くことができない方は多くいます。支援を受けながら働くための訓練を受けることができるサービスが就労継続支援です。就労継続支援は、A型とB型の2種類があります。

就労継続支援A型とは?

企業に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づいて生産活動の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。施設と利用者との間で雇用契約を結び、労働基準法に準じた業務を行うことになっています。そのため一般的に低いと言われる工賃は、原則としてその地域の最低賃金を守ることが義務づけられています。一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的に一般就労を目指します。このようなサービスが就労継続支援A型になります。

就労継続支援B型との違いは?

就労継続支援A型は働くことを中心にした施設になります。就労継続支援B型は、働くだけでなく、働く場と居場所を求めている人のための施設になります。就労や生産活動の機会の提供、また就労意欲が高まった人については、一般就労に向けた支援を行います。就労継続支援A型との大きな違いは、就労継続支援B型は雇用契約を結ばない点です。また行われた生産活動に応じて工賃と呼ばれる対価が支払われます。

就労継続支援A型、B型の比較

 A型事業B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準10:1以上10:1以上
就労支援員の人員基準定めなし定めなし
雇用契約原則必要原則不要
利用期間定めなし定めなし

就労継続支援A型は具体的にどのようなサービスか?

就労継続支援A型は、障害者に様々な仕事の機会を提供します。

具体的な事業内容は…

例えば、機械製造業、クリーニング業、配食サービスや飲食店、データ入力などがあります。

サービスの対象者、内容、利用料は?

企業等に雇用されることが困難な方であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な方で、具体的には次のような例が挙げられます。

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 企業等を離職した方等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方。

※平成30年の改正により、65歳になる前までA型を利用していた等の条件を満たした方は、65歳を超えても利用が可能です。

定めがありません。

生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)

就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練

その他の必要な支援

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

障害者総合支援法及び児童福祉法による利用者負担額の上限額

障害福祉サービスの自己負担は、サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用サービス確認対象者市町村民税所得割合算額(注釈1)月額負担額
障害福祉サービス
本人及び配偶者市民税非課税0円
市民税所得割額16万未満9,300円
市民税所得割額16万以上37,200円

参考:松戸市 サービスに係る費用

(注釈1)市民税所得割額の算定にあたっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額で判定を行います。

まとめ

就労継続支援A型は、社会参加と自立した生活を実現するための重要なサービスです。A型事業所のニーズは多い反面、最低賃金を保証できるだけの収益を得るための取り組みをどう進めていくのかは大きな課題です。就労継続支援A型事業所は利用者が安心して働くことができるよう安定経営に向けた取り組みが必要になります。北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。