就労選択支援とは?対象者、利用期間、利用の流れについて解説します。

サービスの開始は令和7年10月1日

障害者が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントを活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することができるサービス就労選択支援は令和7年10月1日に施行されます。

就労選択支援が創設された背景

就労選択支援が創設された背景には、就労継続支援A型、B型、就労移行支援といった現在の就労系のサービス上での下記のような課題がありました。

1.障害者の就労能力や適性を客観的に評価する手法が不足

就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を評価する客観的な指標がなく、本人の就労に関する選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できず、適切なサービス等に繋げられていない。

2.就労支援サービスの固定化

就労継続支援A型・B型の利用が始まると、そのまま利用が継続され変更が難しくなり、本人のニーズにあったサポートが十分に提供されない。

3.支援者の重要性

本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいないことで、職業生活、人生に大きく影響を及ぼす。

就労選択支援とは?

具体的には、働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が働き方を考えることをサポートするとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供するものになります。

・作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、 本人と協同して整理する。

・利用者本人と協同して、自分に合った働き方や、働く上での課題改善等に向けて取り組むための計画を立てて、利用者本人の自己理解を促進する支援を行う。

・アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。

※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。

 ・本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、地域の雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言、指導等を行い本人の選択肢を拡げる。

 ・ 就労選択支援利用後も、アセスメント結果を有効活用するために、就労選択支援事業所は 計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。

・ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援に一定の経験及び実績があり、都道府県知事が認める以下のような事業者が実施主体となります。

・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集や利用者に対して進路選択に関する情報を提供するよう努めます。

就労選択支援の利用期間(支給決定期間)は原則1か月になります。1か月以上の時間をかけた継続的な作業を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行います。

就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向の者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向の者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向の者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。

特別支援学校における取扱い

より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実施することが可能となります。さらに、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能になります。

引用:就労選択支援に係る報酬・基準について(厚生労働省)

利用の流れ 

・短期間の生産活動等を通じて、利用者の就労に関する適性や知識及び能力を評価し、就労に関する意向等整理(アセスメント)をします。

・ アセスメント結果をもとに、利用者や関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認し、担当者から意見を求めます。

・ アセスメント結果を考慮し、必要に応じて関係機関の担当者との連絡調整を行います。

・ 協議会への参加や地域の就労支援に関する社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に役立つ情報提供を行います。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚生労働省)

まとめ

就労支援を担う事業所では、これまで就労選択が主に事業所の職員の裁量に委ねられており、その結果、適切な評価が行われず、就労に繋がらない、あるいは繋がっても定着しないケースが多く見られました。しかし、法改正により就労アセスメントが導入され、支援者と利用者が共同で評価指標を作成することが可能になります。これより、利用者のニーズや強み、課題などをより正確に把握し、必要な支援を整理することができるようになります。また一定期間にわたって続く統一の評価指標である就労アセスメントの導入により、就労移行事業所やハローワークなどが提供する支援の質の向上が期待されます。

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