【就労B】目標工賃達成指導員配置加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所の算定できる加算は色々あります。

ここでは、令和6年度報酬改定により要件が見直された、目標工賃達成指導員配置加算について解説していきます。

目標工賃達成指導員配置加算とは?

就労継続支援B型事業所が目標工賃の達成に取り組む目標工賃達成指導員を配置し、工賃向上計画に基づき、目標工賃を達成する取り組みを行うことにより算定ができる加算になります。また目標工賃達成指導員は他の職員とは別に常勤換算1人以上を配置する必要があります。

目標工賃達成指導員とは?

各都道府県で作成される工賃向上計画に基づき、工賃向上計画を作成し、計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組む指導員のことです。資格、実務経験は不要です。

生産活動収入向上を取り組みとしてについては、例えば、国等や障害者就労支援施設等からの物品や役務などの受注の促進、地域と連携した農福連携等の新たな生産活動領域の開拓、ICT機器等の導入による利用者の生産能力向上などがあげられます。

目標工賃達成指導員配置加算の単位数

利用定員単位
利用定員20人以下45単位
利用定員が21人以上40人以下40単位
利用定員が41人以上60人以下38単位
利用者定員61人以上80人以下37単位
利用定員が81人以上36単位

目標工賃達成指導員配置加算の要件とは?

目標工賃達成指導員配置加算は、次の要件を全て満たす場合に算定することができます。

・就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定している事業所

・工賃向上計画を作成している事業所

・目標工賃達成指導員を他の職員とは別に常勤換算方法で1人以上配置していること。

・職業指導員、生活支援員の総数が6:1以上かつ目標工賃達成指導員、職業指導員、生活指導員の総数が常勤換算で5:1以上

加算を取得するための届出

目標工賃達成指導員配置加算を取得するためには、指定権者(都道府県知事又は市町村)に届けが必要になります。

加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。

要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出を出す必要があります。

要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。

誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。

まとめ

目標工賃達成指導員配置加算は令和6年度の報酬改定により、要件が見直されました。

既に取得されている事業所様は、見直し後の要件に適合しているかの確認を早急にお願いいたします。

加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているかを知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。