【就労B】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?取得要件とは?解説します!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益につなげることができます。
今回はその中でも 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」 について、取得要件や算定方法をわかりやすく解説します。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?

視覚・聴覚言語障害のある利用者に対して、意思疎通に関して専門性を有する職員 を基本人員に加えて配置することで算定できる加算です。利用者の割合や配置職員の数に応じて、以下の区分に分かれます。

加算の要件

視覚・聴覚障害者支援体制加算の要件は以下になります。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ

単位数:51単位/日

計算式:51単位 × 日数 × 地域単価

要件

  • 利用者全体の 50%以上 が視覚・聴覚言語障害者に該当
  • 基本人員に加えて、専門性を有する職員を 利用者数 ÷ 40 以上(常勤換算) 配置

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ

単位数:41単位/日

計算式:41単位 × 日数 × 地域単価

要件

  • 利用者全体の 30%以上 が視覚・聴覚言語障害者に該当
  • 基本人員に加えて、専門性を有する職員を 利用者数 ÷ 50 以上(常勤換算) 配置

※多機能型事業所等については、実施される複数のサービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数の50%以上又は30%以上であり、職員の加配が多機能事業所等の利用者の合計数を40または50で除した数以上であることが必要になります。

「視覚・聴覚言語障害者」とは?

視覚又は聴覚もしくは言語機能に重度の障害がある方とは、具体的には以下のいずれかに該当する方を指します。

視覚障害者
身体障害者手帳1級または2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動に支障があると認められる方

聴覚障害者
身体障害者手帳2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに著しい支障があると認められる方

言語機能障害者
身体障害者手帳3級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる

また、重度の障害(視覚障害・聴覚障害・言語機能障害または知的障害)のうち2つ以上を有する利用者 は、1人を「2人分」としてカウントできます。
※この場合、知的障害は重度の知的障害である必要はありません。

専門性を有する職員とは?

視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する職員とは、以下のいずれかに該当する職員になります。

視覚障害

 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる職員

聴覚障害または言語機能障害

 手話通訳などを行うことができる職員

取得のための注意点

視覚・聴覚言語障害者支援加算を取得するためには、指定権者(都道府県又は市町村)に届出が必要になります。加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。

要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出が必要になります。また、変更があった場合に関しても届出が必要になります。

要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。

まとめ

加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているかを知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、市川市、船橋市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。