【就労B】高次脳機能障害支援体制加算の要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益につなげることができます。
今回はその中でも 「高次脳機能障害支援体制加算」 について、取得要件や算定方法をわかりやすく解説します。
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、事故や疾病により脳に損傷を受け、その後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害等をいいます。
高次脳機能支援体制加算とは?
高次脳機能障害のある利用者が一定数以上であって、研修を修了した専門性を有する職員が配置されている場合に算定できる加算です。
加算の要件
高次脳機能障害支援体制加算の要件は以下になります。
単位数:41単位/日
計算式:41単位×日数×地域単価
要件
・前年度に高次脳機能障害を有する利用者が全体の30%以上いること
・高次脳機能障害者支援養成研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置していること
高次脳機能障害者支援養成研修とは?
都道府県が実施する高次脳機能障害支援養成に関する研修またはこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修課程のことです。
高次脳機能障害の確認方法について
加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類で、高次脳機能障害者の診断の記載があることを確認します。
・障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
・精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
・その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること)
取得のための注意点
高次脳機能障害者支援体制加算を取得するためには、指定権者(都道府県又は市町村)に届出が必要になります。
加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。
要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出が必要になります。また、変更があった場合に関しても届出が必要になります。
要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。
まとめ
加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているかを知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、市川市、船橋市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


