【就労B】就労移行連携加算とは?取得要件を分かりやすく解説!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益につなげることができます。
今回はその中でも、就労継続支援B型事業所の利用者が就労移行支援事業所へのスムーズな移行や連携強化等を後押しする仕組み「就労移行連携加算」 について、内容や算定方法をわかりやすく解説します

就労移行連携加算とは?

就労継続支援B型の利用者が就労移行支援の支給決定を受ける際に、就労移行支援事業者との連絡調整、相談支援事業者への情報提供といった支援を行った場合に算定できる加算です。

加算の単位数

1,000単位/回

※利用終了月に1回を限度

要件について

就労継続支援B型の利用者で就労移行支援の支給決定を受けた際に1回を限度として算定可能な加算になります。

具体的には、以下の対応が必要になります。

 ・見学の際の同行

 ・連絡調整

 ・利用者の同意を得た上で、就労継続支援B型事業所での支援状況の情報を文書で提供

提供する情報: 個別支援計画、モニタリング結果、各種作業の実施状況の記録等、就労移行支援の支給決定の際のサービス等利用計画の作成の際に参考になるものであること。

提供の方法:書面のほか、電子メール等のインターネットを利用も可

対象外の方

以下の場合は算定できません。 

通所事業所に雇用されていて、就労に必要な知識及び能力の向上のために一時的に就労継続支援B型事業所を利用している方

支給決定の前日から過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けた方

取得のための注意点

届出は不要(指定権者への事前届出なしで算定可能)

ただし、あらかじめ、支給決定日を把握し、支給決定のまでに就労移行支援事業所や特定相談支援事業所、市町村等との情報共有を行っておくことが必要になります。

まとめ

就労移行連携加算は、B型から就労移行への円滑な移行をサポートした際に算定できる加算です。

事業所にとっては貴重な収入源にもなりますので、制度を正しく理解し、算定できる機会を逃さないようにしましょう。

当事務所では、

  • 「加算を取りたいけれど要件を満たしているか不安」
  • 「加算算定のための体制を整えたい」

といった事業所様からのご相談を承っております。

千葉県を中心に、松戸市・市川市・船橋市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市などで、指定申請や運営サポートを行っています。
ぜひお気軽にご相談ください。