【就労B】利用者負担上限額管理加算とは?取得要件を分かりやすく解説!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。
今回はその中でも 「利用負担上限額管理加算」 について、取得要件や算定方法、注意点を分かりやすく解説します。

利用負担上限額管理加算とは?

利用負担上限額管理加算とは、事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定できる加算です。

複数の事業所からサービスを受ける利用者に対して、負担額の上限を超えないように管理をするための加算にになります。

上限額管理とは?

支給決定障害者等のうちひと月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される方については、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要となります。上限管理の結果、利用者負担額負担上限月額を超えている場合、あらかじめ提供するサービスによって定める利用者負担額の優先順位に基づき、優先順位の高いサービス事業者から順に負担上限月額に到達するまで利用者負担額を調整する方法により調整します。

障害者総合支援法及び児童福祉法による利用者負担額の上限額

対象者

施設入所支援、療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の利用者で、他の障害福祉サービスを利用する方

・在宅の障害福サービス利用者で、複数の障害福祉サービス事業所を利用する方

利用者負担額の上限管理が必要となる方は、支給決定障害者等のうち支給決定時に定率負担が利用者負担上限月額(負担上限月額)を超える可能性があるとして市町村が認定した方で、同一月に複数のサービス事業所からサービスを利用する方になります。

単位数

 150単位/月

計算式

150単位×該当利用者数×該当月数

利用負担上限額管理加算の算定要件

事業所が、利用者が利用者負担合計額の管理を行う事業所以外の障害福祉サービスを利用した際に、他のサービス事業所の負担額合計額の管理(利用者負担上限額管理)を行った場合に算定することができます。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは、加算の算定の条件となりません。

事前の届出は不要

利用者負担上限額管理加算を算定するために、指定権者への届出は不要 です。
ただし、要件を満たさない状態で請求した場合は、過誤申請が必要となります。

また、不正取得が発覚すると、行政指導・返還命令・場合によっては処分につながる可能性もあるため、正確な理解と運用が重要です。

まとめ

利用者負担上限額管理加算は、複数の障害福祉サービスを利用する方の負担額の合計を管理した事業所が算定できる加算です。

利用者負担上限額管理をした際には、忘れずに加算の算定をしましょう。


加算の算定には細かなルールがあるため、正しい知識と適切な運用が求められます。

当事務所では、

  • 「要件に当てはまるか確認したい」
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といった事業所様からのご相談も承っております。

千葉県を中心に、松戸市・市川市・船橋市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市などで、指定申請や運営サポートを行っています。

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