【就労B】障害福祉サービスの体験利用支援加算とは?取得要件を分かりやすく解説!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。
今回はその中でも 「障害福祉サービスの体験利用支援加算」 について、取得要件や算定方法、注意点を分かりやすく解説します。

障害福祉サービスの体験利用支援加算とは?

就労継続支援B型事業所の利用者が、地域移行支援の障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定することができる加算にです。

また、利用者が新たなサービスを体験的利用する際に、体験利用者が利用中の事業所の支援を評価する加算でもあります。

なお、加算を算定するのは体験利用先の事業所ではなく、体験利用を行う利用者が現在利用している事業所となります。

単位数

体験利用支援加算の単位数、要件については以下になります。

障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ

初日から5日目まで   500単位/日

             +50単位(地域生活支援拠点等で連携及び調整に従事する者を配置している場合)

障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ

6日から15日目まで  250単位/日

             +50単位(地域生活支援拠点等で連携及び調整に従事する者を配置している場合)

 

体験利用支援加算の算定要件

体験利用支援加算の算定要件は以下になります。

就労継続支援B型事業所を利用する利用者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用支援を利用する場合に、①又は②のいずれかの支援を行うことが必要です。

①体験的な利用支援の利用の日に昼間の時間帯の訓練等の支援

②体験的な利用支援に関して、相談支援事業者と連絡調整その他の相談援助

・体験的な利用支援の利用者の状況、支援内容の記録をすること

取得のための注意点

体験利用支援加算を算定するには、体験利用中の利用者の算定要件を満たす支援記録が必要になります。

要件を満たさない状態で請求した場合は、過誤申請が必要となります。

また、不正取得が発覚すると、行政指導・返還命令・場合によっては処分につながる可能性もあるため、正確な理解と運用が重要です。

まとめ

障害福祉サービスの体験利用支援加算は、利用者が新たなサービスを体験的に利用する際に、体験利用者が現在利用している事業所による支援を評価する加算です。

なお、加算を算定できるのは体験利用先の事業所ではなく、利用者が利用中の事業所となります。


加算の算定には細かなルールがあるため、正しい知識と適切な運用が求められます。

当事務所では、

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といった事業所様からのご相談も承っております。

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