【障害福祉】就労継続支援B型とは?開設に必要ことは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とはどのようなサービスか?

就労継続支援B型とは、一般の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

具体的にどのようなサービスか?

就労継続支援B型は、障害者に製造関係や内職系の仕事の機会を提供します。

雇用関係は締結しませんが、利用者に工賃の支払いが必要になります。

例えば、パンの製造と販売作業、カフェ・そば店等の飲食、清掃、農業、書類作成など様々なものがあります。

運営には2つの売上管理が必要

就労継続支援B型施設を運営する場合は、以下の二つの売上管理が必要になります。

・施設としての運営を請求できる給付金

・生産活動の売上を利用者にすべて支払う工賃

開設を考えたらまず始めに確認することとは

開設を考えたらまずは法人格からスタートです!

指定申請の書類が全部揃い準備万端で書類を出したところ、法人格がないために開所までに1か月遅れた事例もあります。

また、定款の目的に適切な文言が入っていないことも同様のケースが考えられます。

新たに施設を開設するために必要なこととは

就労継続支援B型の施設を開設するためには、指定申請が必要です。

指定を取るためには、様々な要件があります。

指定申請の提出先は、事業所(施設)を置く都道府県又は政令指定都市になります。

地域によってルールが違う場合があるので、要件を確認する必要があります。

就労継続支援B型の指定要件とは

◎法人格があること

 指定を取るためには、法人であることが必要です。

 法人設立には定款を作成しますが、目的に適切な文言を入れる必要があります。

◎人の要件

管理者(兼務可)       

 常勤1人

サービス管理責任者   

 常勤1人 利用者60人に1人

職業訓練指導員        

 利用者10人または7.5人または6人に1人

生活支援員   

 利用者10人または7.5人または6人に1人

※職業指導員または生活支援員の1人は常勤

◎設備の要件

訓練・作業          

 訓練や作業に支障がない広さ 

 ※1人当たり3.3㎡(都道府県により違いあり)

相談室 

 プライバシーに配慮する(間仕切り)

多目的室         

 支障がなければ相談室と兼用も可能

洗面所・トイレ     

 利用者の特性に応じたもの

就労継続支援B型のサービス対象者、内容、利用料は 

就労継続支援B型のサービスを利用する方、サービスの内容、利用料はどのようになっているのでしょうか。

対象者

  • 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方。
  • 50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
  • ①、②に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメントを行い、就労継続支援B型サービスが妥当と判断された
  • 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

サービスの内容

  • 生産活動その他の活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額が低い場合は、その金額を支払います。

その他に、食費などについての実費負担があります。

就労支援継続B型の指定申請と運営サポートはお任せください。

上記のように、就労継続支援B型の指定申請には様々な要件をクリアしなければなりません。書類の量も膨大で複雑な手続きとなります。

また指定申請後は法令に沿った運営が必要になりますが、障害福祉サービスに関する法令や制度の改正は頻繁に行われます。日ごろから法令や制度改正をチェックする必要があります。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。

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