障害者グループホーム(共同生活援助)の種類、開設に必要なこととは?

グループホーム(共同生活援助)とは

グループホーム(共同生活援助)とは、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

グループホーム(共同生活援助)の種類とは

 グループホーム(共同生活援助)には、介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型の3種類があります。

それでは具体的にどのようなサービスになるか解説します。

 事業者自らが介護サービスを提供します。事業所に世話人や生活支援員などの介護スタッフを配置して、主に朝夕の食事や洗濯、掃除の支援を行います。

 日中は原則として就労支援や生活支援等の事業所に通所されている方が大半になります。

 管理者やサービス管理者を除く従業員は、夕方に事業所に来て、夕食や入浴等を行い、翌朝に朝食や洗濯等の業務を行い利用者を送り出すところまでで、1クールの業務が終了するといった勤務形態をとっているところが多いです。

 日中もグループホームで過ごす方を主な対象として、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供します。

基本報酬は少し高くなるものの、従業員の配置が必要となるため、事業所数としては増加していないのが現状です。障害者の高齢化を踏まえると徐々に増えてくるものと予想されます。

 外部の居宅介護事業者に介護サービスを委託し、事業者は手配のみを行います。スタッフの配置は不要になりますが、基本報酬が極端に低いためほぼ実施されていません。

以上のようにそれぞれ特徴がありますが、この3種類のサービスの中で介護サービス型が全体の8割以上で圧倒的に多いのが現状です。

開設を考えたらまず始めに確認することとは

開設を考えたらまずは法人格からスタートです!

指定申請の書類が全部揃い準備万端で書類を出したところ、書類には不備がないものの、法人格がないために開所までに1か月遅れた事例もあります。

また、定款の目的に適切な文言が入っていないことも同様のケースが考えらるため注意が必要です。

それでは、具体的な要件について解説します。

 ◎法人格があること

指定を取るためには、法人であることが必要です。

法人設立には定款を作成しますが、目的に適切な文言を入れる必要があります。

すでに法人格がある場合でも、条文に適切な文言がない場合は目的変更を行う必要があります。

 ◎建物の要件

  建築基準法

200㎡以上の建物は用途変更が必要になります。また昭和56年以前に建設された建物は耐震基準を満たす必要があります。

居室面積が7.43㎡(収納設備を除く)を満たしているかを確認する必要があります。

その他消防法、地域の条例等を確認する必要があります。

※これらの基準は地域により見解が違うこともあるので、確認する必要があります。

 ◎人の要件

管理者    

常勤1人

サービス管理責任者 

30:1以上

世話人 

6:1以上

生活支援員  

2.5:1~9:1以上(障害支援区分に応じて)

※必要に応じて夜間支援従業者

 ◎設備の要件

立地条件として、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。

(周りにほとんど家が建っていない場所はNG)

さらに入所施設又は病院及び主として日中にサービスを提供する施設の敷地外にあることが必要になります。

また居室、居間、食堂、浴室、洗面所、トイレ、洗面所、台所等の設備が必要になります。

グループホームのサービス対象者、サービス内容、利用料は?

グループホーム(共同生活援助)のサービスを利用する方、サービスの内容、利用料はどのようになっているのでしょうか。

具体的に解説します。

 対象者

身体障害、知的障害、精神障害、難病患者等

身体障害者は65歳未満の者又は65歳に達する前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限ります。

 

 サービスの内容

 共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

 

 利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。

ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。

共同生活援助(グループホーム)の指定申請と運営サポートはお任せください。

上記のように、共同生活援助(グループホーム)の指定申請には様々な要件をクリアしなければなりません。

書類の量も膨大で複雑な手続きとなります。

また指定申請後は法令に沿った運営が必要になりますが、障害福祉サービスに関する法令や制度の改正は頻繁に行われます。開設後は日ごろから法令や制度改正をチェックする必要があります。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。

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