遺言書とは
ご家族へ想いを伝える最後のラブレター
残されたご家族が相続によって争わないために、あなたのお気持ちをご家族に伝えるものが遺言書だと思います。
遺言書を作成することによって、あなたの想い通りに相続ができる、相続人間の争いを防ぐ、相続手続きが簡単にできるといったメリットもございます。
遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書には3種類ありますが、自筆証書遺言、公正証書遺言が一般的です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
| 作成方法 | 公証役場で作成 | 自書で作成 (財産目録はコピー可) |
| 記載内容 | 公証人が確認、助言 | 遺言者が確認 |
| 保管方法 | 公証役場で保管 | 自己保管 |
| 費 用 | 財産の価格に応じた手数料が必要 | 不要 |
| メリット | 紛失・滅失しても再発行できる 形式の不備による無効がない 裁判所での検認不要 | いつでも作成できる 費用を抑えることができる 法務局の保管サービスを利用できる |
| デメリット | 費用がかかる 証人2名以上必要 | 書き方を間違えると無効になる 裁判所での検認必要 |
自筆証書遺言書保管制度について
法務局に申請書類を準備し手数料を支払うことで自筆証書遺言書を保管できる制度。
遺言者が亡くなった後の裁判所での検認が不要になります。
法務局の職員が民法に定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行いますが、遺言書の内容についての相談はできません。
この制度を利用した場合でも、法務局は遺言の内容については関知しないため遺言書が無効になる可能性があります。
公正証書遺言作成サポート
遺言書を作成するなら、公正証書遺言が安心・安全です。
残されたご家族が安心して相続手続きができるように、有効な遺言書を作成しましょう。
当事務所では、遺言書の文書作成案、必要な書類の収集(印鑑証明書以外)、公証人との打合せ、証人の手配等、全てお任せいただけます。
料金 88,000円~(税込)
※別途、書類取得の為の費用、送付料等の実費、公証人手数料、証人手配手数料が必要になります。
ご依頼の流れ
◎ご相談初回1時間無料
以降1時間5,500円(税込)
お問合せフォーム、電話にてご連絡ください
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ご希望の場所又はzoomにて、お客様の現状やご希望をお聞きします。
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お見積書、今後の業務の流れをご提示いたします。
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着手金はお見積額の50%とさせていただきます。
(10万円以下は、前払いになります)
ご入金確認後、業務を開始いたします。
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戸籍等必要書類を準備します。ご希望を伺い、案文を作成します。残金は公正証書遺言作成日前日までにご入金をお願いいたします。
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文面のチェック、日程調整、証人の手配等をいたします。
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※公正証書作成後のサポートもさせていただております。
◎定期的な遺言書の見直しのご相談
