【障害福祉】BCPとは?種類、作成のポイントを分かりやすく解説

BCPとは何?
B usiness
C ontinuity
P lan
「Business Continuity Plan」の頭文字をとったものです。
日本語に訳すと「業務改善計画」という意味で、大地震等の自然災害、感染症等のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営の変化などの不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことをいいます。
障害福祉サービス事業所におけるBCPの必要性と求められる役割
障害福祉サービス事業所が提供するサービスは、障害者とそのご家族等の生活を支える上で欠かせないサービスです。災害や感染症が発生した場合あっても、復旧をしながら業務を継続することが求めらます。
作成するべきBCP
自然災害発生時、感染症発生時の2種類の計画を令和6年3月末までに作成することが義務付けられています。
自然災害発生時におけるBCPについて考える上で、防災計画があれば良いのでは?と思われるかも知れません。防災計画の目的は身体生命の安全確保、物的被害の軽減ですが、BCPはこれに加えて、被害が発生した場合に優先的に継続、復旧すべき重要業務の継続または早期復旧を目指すことを目的としたものになりますので、防災計画を変更することで代替することはできません。
下記に具体的な違いを例示しました。

(参考)厚生労働省 「障害福祉サービス事業所等における自然災害時の業務継続ガイドライン」
作成のポイント
- 正確な情報集約と判断ができる体制を構築
- 自然災害対策を「事前の対策」「被災時の対策」に分けて、同時にその対策を準備
- 業務の優先順位の整理
- 計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練
以上のことに留意をして作成します。
また作成する際に、事業所がある場所の災害の発生のリスクを把握しておく必要があります。
行政が公表しているハザードマップを参考に計画を立てることが必要になります。
入手したハザードマップはBCPに掲載します。
例えば松戸市(参考 重ねるハザードマップ)





感染症発生時におけるBCPを考える上で、感染症対策マニュアルがあれば良いのでは?と思われるかも知れません。感染症対策マニュアルは感染症にかからないための対策、衛生管理、感染拡大防止対策、つまり感染予防を目的としています。
感染症BCPは、感染症が発生した状態で業務を継続し、優先業務を実施しながら早期に通常の業務体制に戻すことを目的としています。下記に具体的な違いを例示しました。

(参考)厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
作成のポイント
- 事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築
- 感染者(感染疑い者)が発生した場合の対応
- 職員確保
- 業務の優先順位の整理
- 計画を実行できるような普段からの周知・研修、訓練
以上のことに留意して作成します。
BCPの作成単位
BCPは、複数の施設・事業所等を持つ法人では、法人本部BCP、事業所ごとに個別のBCPを作成することが望まれます。その際、法人本部のBCPと事業所単位のBCPは連動し、法人本部は各事業所と連携しながら作成すること、法人本部と事業所間の物資や職員派遣等の支援体制についても記載することが望まれます。

(参考)厚生労働省 「障害福祉サービス事業所等における自然災害時の業務継続ガイドライン」
作成のメリット
大きな災害はいつ起こるか分かりませんが、なかなか身近に感じられず実感できないかもしれません。しかし時間をかけて、従業員みんなで考えていく中で、連帯感、新たな視点や個人の強みを知るきっかけになる可能性もあります。
BCPは一度作成して終わりというものではありません。事業者、従業員が毎年話し合い、実態に即したものに検討しながら修正していくものです。
新型コロナウィルス感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。
障害福祉サービス施設を運営されている事業者様は令和6年3月31日までが作成期限となっておりますので、早急に準備が必要になります。
BCP 作成にお困りの際は、是非ご相談ください。また作成後の毎年の見直しも必要になります。
事業所様と一緒に事業所、利用者、従業員の皆様にとってより良いものになるよう、実際に1年1回、災害伝言ダイヤルやSNSを使いながら実際に起こったことを想定した研修という形で事業所様と一緒に作成サポートをさせていただくことも可能です。
当事務所はいつ起こるか分からない自然災害、感染症に備えて事業所様と共に考えていきたいと存じます。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


