障害福祉サービスの対象者、利用の流れ、利用負担額について分かりやすく解説

サービスの対象者
身体障害者
身体障害者福祉法代4条別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者
知的障害者
知定期障害者福祉法における知的障害者のうち18歳以上の者
精神障害者(発達障害を含む)
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者のうち18歳以上の者
難病患者
治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者
障害児
身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童または治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法代4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童
障害福祉サービスには介護の支援を受ける「介護給付」、訓練の支援(自立訓練、共同生活援助)を受ける「訓練等給付」があります。

参考:WAMNET
障害支援区分とは
障害福祉サービスは上記の表のとおりさまざまなメニューがありますが、障害者総合支援法の対象者であれば、誰でもサービスを利用できるわけではありません。サービスを利用するには、一定の基準が設けられている場合があります。その基準の一つが障害者支援区分です。障害支援区分は1~6段階、若しくは非該当のいずれかの判定を受けることになります。区分の数字が大きくなる程、必要とされる支援の度合いが高くなります。
障害福祉サービスを利用するにあたっては区分1以上は必要となりますが、就労にかかるサービス等、一部については、非該当でも利用可能です。
障害福祉サービスの利用を希望する場合は、市町村の障害福祉担当窓口に申請します。

①相談・申請
市区町村の障害福祉担当窓口や支援事業者に相談します。サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
②認定調査
市区町村の認定調査員と面接し、全国共通の質問票により心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。
③一次判定
認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
医師意見書(一部)とは、かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めるものです。(市区町村が依頼します。)
④二次判定
一次判定結果、状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
⑤認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
⑥サービス利用意向聴取、サービス利用計画案の提出
市区町村から計画書の提出が求められている場合は提出します。
サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
⑦支給決定
市区町村は、障害者支援区分や本人・家族の状況・利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
⑧サービス等利用計画書の作成
決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。
⑨サービス利用開始
申請者は、サービス提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの量や内容等については利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
※同行援護、訓練等給付(就労定着支援、自立生活援助)、共同生活援助のうち一定の場合、地域相談支援給付の利用を希望する場合は、上記とは手続きが異なります。
障害福祉サービスの利用費は
利用者サービス負担
負担割合
1割(自己負担)
9割 市、県、国
障害福祉サービスは原則として費用の1割負担で利用可能です。利用負担額は、利用者の所得に応じて決められる応能負担になっています。
利用するサービスによっては、利用料の他に家賃、食費、光熱水費、交通費等の実費負担があります。
※所得の少ない人の負担を軽減するための様々な措置が設けられています。(市区町村のHPをご覧ください)
障害者総合支援法及び児童福祉法による利用者負担額の上限額
障害福祉サービスの自己負担は、サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
| 利用サービス | 確認対象者 | 市町村民税所得割合算額(注釈1) | 月額負担額 |
| 障害福祉サービス (注釈2) | 本人及び配偶者 | 市民税非課税 | 0円 |
| 市民税所得割額16万未満 | 9,300円 | ||
| 市民税所得割額16万以上 | 37,200円 | ||
| 障害児通所支援 | 同一世帯全員 (注釈3) | 市民税非課税 | 0円 |
| 市民税所得割額28万未満 | 4,600円 | ||
| 市民税所得割額28万以上 | 37,200円 |
参考:松戸市 サービスに係る費用
(注釈1)市民税所得割額の算定にあたっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額で判定を行います。
(注釈2)共同生活援助・施設入所支援・療養介護を利用している方は市県民税非課税の方を除き、月額負担額は37,200円になります。
(注釈3)単身赴任等で世帯が別となっている場合は、同一世帯として判定されます。
障害福祉サービスを利用したいと思ったら、市区町村へ申請を行わなければなりません。申請してからすぐに認定されるわけではないので、余裕をもって市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせをし、必要な書類の準備をしておくことが大切です。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


