【障害福祉】グループホームを立ち上げに資格は必要?について分かりやすく解説!

グループホームを立ち上げに資格は必要?

グループホームを立ち上げには法人格は必要ですが、開業者個人に必要な資格はありません。

基準に定められた必要な職員を確保することができれば、立ち上げることができます。

グループホームを運営に必要な人の要件とは?

人の要件?何?と思われると思います。グループホームの運営をするために必要な職員のことです。では、具体的にはどのような職員が必要なのでしょうか?職種名、必要な資格、仕事の内容についてみていきましょう。

管理者 

施設の管理者のことです。職員の管理、利用の申し込みに関する調整、業務の実施状況の把握、その他の管理業務全般を行います。また、事業所の職員に対して、法令等の遵守させるために必要な指揮命令を行います。管理業務に支障がない場合は、サービス管理責任者、世話人、生活支援員との兼務することも可能です。

サービス管理責任者

サービスの提供に関する管理を行います。具体的には、利用者の個別支援計画の作成、定期的な評価など、サービス提供のプロセス全体に関する管理をするほか、サービスを提供する他の職員に対する指導的な役割を担います。

生活支援員

個別支援計画に基づいて、入所者の食事の提供、入浴・排せつの介助、生活上の相談、入退所の手続き、連絡調整などを行います。

世話人

個別支援計画に基づいて、食事の提供、掃除、体調管理、生活上の相談等を行います。

上記の職種の中で特別な資格は不要ですが、サービス管理責任者は実務経験と研修の受講が必要になります。

サービス管理責任者の実務経験の要件とは?

サービス管理責任者になるには、以下のいずれかに該当することが必要です。

業務実務経験実務経験日数
相談支援業務、直接支援業務(有資格者)5年以上実際に業務に従事した期間が通算5年以上、日数が通算900日以上
直接支援業務(社会福祉主事任用資格者等でない者)8年以上実際に業務に従事した期間が通算8年以上、日数が通算1,440日以上
国家資格者相談業務、直接支援業務 3年以上、国家資格等の業務を3年以上実際に業務に従事した期間が通算3年以上、実際に業務に従事した期間が通算540日以上

相談支援業務とは、身体上、精神上の障害や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方に対して、日常生活に関する相談、助言、指導その他の支援を行う業務のことです。

下記の施設で実務経験通算5年以上経験している場合はサービス管理責任者になるための実務要件を満たすことができます。

ア 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業

イ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター

ウ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター

エ 障害者職業センター、障害者就業、生活支援センター

オ 特別支援学校

カ 病院、診療所の従業者(ただし、下記の①~④のいずれかに該当する者

① 社会福祉主事任用資格者

② 居宅介護職員初任者研修以上(ホームヘルパー2級以上)に相当する研修を修了した者

③ 国家資格等に掲げる資格を有する者

※国家資格者

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士

④上記ア~オまでに掲げる従業者である期間が1年以上の者

※その他これらの者に準ずると都道府県知事が認めた者

直接支援業務とは、身体上や精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある方に対して、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、また生活能力の向上のために必要な訓練等も行います。さらに訓練等を行う者に指導する業務も行います。

下記の直接支援業務に従事すると、サービス管理責任者になるための実務経験要件を満たすことができます。また実務経験年数は資格の有無により異なります。

 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床のある病院・診療所の従業者

 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業等の従事者

 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者

 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の従業者

 特別支援学校の従業者

※その他これらの者に準ずると都道府県知事が認めた者

イ~ホの施設で直接支援業務に従事した期間が通算5年以上で実務経験要件を満たす

 社会福祉主事任用資格者

② 居宅介護職員初任者研修以上(旧:ホームヘルパー2級以上)に相当する研修を修了した者

 保育士

 児童指導員任用資格

⑤ 精神障害者社会復帰指導員

上記①~⑤までの社会福祉主事任用資格者等でない場合

イ~ホの施設で直接支援業務に従事した期間が通算8年以上で実務経験要件を満たすことができます。

国家資格等資格がある者  上記※国家資格者参照

下記の国家資格による業務に従事した期間が通算3年以上あり、相談支援業務、直接支援業務を通算3年以上従事している場合は、サービス管理責任者の実務経験要件を満たすことができます。

実務経験要件+研修の受講が必要

サービス管理責任者として従事するには、上記のいずれかの実務経験要件を満たした上で、合わせて研修の受講が必要になります。

資格取得には相談員支援従事者初任者研修、基礎研修、実践研修の修了が必要になります。

また実践研修終了後、5年ごとに更新研修の受講が必要になります。

まとめ

グループホームの立ち上げるためには、特に資格は必要ありませんが、開設に必要な人の要件において、サービス管理責任者の資格要件がありました。

開業者には資格要件がない場合でも、異業種からの参入で未経験からの開業者や開業者が管理者になる場合等は、適切な運営や職員の採用管理のための知識の習得が必要不可欠になります。また職員の退職などにより、人員基準を満たせず減算になる可能性もありますので、開業者ご自身も資格を取得し備えておくことも重要だと思います。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。