生活訓練とは?対象者、サービス内容、指定要件について分かりやすく解説

生活訓練とは?
障害のある方に地域社会の中で生活するために必要な身体能力や生活能力の維持向上を目的として行われるのが自立訓練です。
自立訓練には、身体的リハビリテーションが必要な人のために行われる機能訓練と、知的障害者または精神障害のある方に対して、入浴、排せつ、食事等に関する生活能力の獲得を目指す人を対象に行われる生活訓練があります。
生活訓練には、地域生活に向けて、日中活動後に宿泊して訓練を受けることができる宿泊型もあります。
地域生活を送る上で、生活能力の維持、向上のため、一定期間の訓練が必要な知的障害者、精神障害
・入所施設、病院等を退所、退院し、地域生活を送るうえで支援が必要な方
・特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等で地域生活を送るうえで支援が必要な方
食事や家事等の日常生活を向上するための支援や日常生活の相談支援を行います。
通所による訓練を原則としていますが、自宅などの訪問する形式で行うこともあります。
具体的には
生活
身だしなみ、掃除、料理、家事など
健康管理
体力づくり、薬の服用、ストレスについてなど
社会性
お金の管理、買い物、交通機関の利用の仕方
コミュニケーション
対人関係のルールやマナー
訓練を通して、地域の中での一人暮らしや就労などの可能性を広げることができます。
24か月(長期間の入院、入所の場合は36か月)
生活援助事業所開設するための要件とは?
まずは法人格が必要です。法人格があっても目的が入っていない場合は、定款変更が必要になります。更に指定基準をクリアすることが必要です。
自立生活援助事業所を始めるためには、都道府県、市町村等に申請に必要な様式の書類を準備し提出する、指定申請が必要になります。
事業者は指定を取ると、毎月給付金(売上)を請求することができます。
管理者 1名
(業務に支障がない場合は兼務可)
サービス管責任者 1名以上(兼務可)
利用者が60人以下 1人以上
利用者が61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
※1人以上は常勤
地域移行支援員
指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上
生活支援員
常勤換算で①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上
②に掲げる利用者以外の利用者
②指定宿泊型自立訓練の利用者
※1人以上は常勤
訓練又は作業に支障がない広さがあること
・訓練室、作業室
定員×3.3㎡以上
必要な機械器具等を置くこと
・相談室
間仕切り等を設けること
・洗面所、便所
利用者の特性に応じたものであること
※指定宿泊型自立訓練事業所は上記のほか、居室、浴室を設けること
(指定宿泊自立訓練のみを行う事業所は、訓練・作業室を設けないことができる。)
居室:定員1名、面積が収納設備等を除き7.43㎡以上
浴室:利用者の特性に応じたもの
設備に関しては、建築基準法、都市計画法、消防法、条例などに適合している必要があります。
原則として20名以上
運営を行っていく上で、様々な基準が定められています。
・サービスの内容及び手続の説明並びに同意(重要事項)
・受給資格の確認
・生活訓練サービス個別支援計画の作成と見直し
・緊急時当の対応
・サービス提供の記録(5年保存)等
指定申請は原則、都道府県、指定都市、中核市などと事前相談を経て、指定申請書を提出します。
指定要件を満たしている場合は、翌月の1日に指定がおります。
※指定権者により異なりますのでお問い合わせが必要になります。
令和6年度報酬改定(令和6年4月施行)
〇基本報酬の見直し
【見直し後】
生活訓練サービス費Ⅰ 776単位/日
生活訓練サービス費Ⅱ 779単位/日
生活訓練サービス費Ⅲ 281単位/日
〇利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する
【新規】 ピアサポート実施加算 100単位/月
※宿泊型自立訓練を除く
〇標準化された支援プログラムの実施と社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づく効果測定を行い、内容の公表をしている事業所を評価する
※宿泊型自立訓練を除く
【一部新設】 個別計画訓練支援加算Ⅰ 47単位/日
※現行の要件に加えてSIMを活用して評価を実施等した場合
次の①から⑥に適合する事業所において、個別訓練実施計画を作成し支援を実施した場合に加算する。
①~⑤(略)
⑥支援プログラム内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標「に基づき利用者の生活機能の改善等を評価し、当該評価結果を公表していること。
〇支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)
日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行う。
日中支援加算の見直し 5の2 日中支援加算 270単位/日
[見直し後]
日中活動系サービス等を利用することができないとき又は就労することが できないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
〇支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)
日中支援加算について、支援を提供した初日から評価
【見直し後】 支援の初日から算定可
まとめ
生活訓練は、日常生活を送るうえで必要な能力や地域生活で必要になる社会性を身に着けるために行われます。また宿泊型自立訓練などで、施設等から地域の中で暮らしていくための訓練をしていくこともできます。訓練を通して、地域生活を送るための支援をしているサービスであることがお分かりいただけたと思います。北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


