【障害福祉】グループホーム 令和6年度報酬改定の概要について分かりやすく解説

令和6年度の報酬改定はいつからスタートするの?
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定が令和6年4月1日に施行されます。
ただし、新処遇改善加算は令和6年6月1日施行となります。
基本報酬の見直しについて
世話人の利用者の数に対して配置される世話人の数に応じた基本報酬が決まっていましたが、基本報酬での評価はなくなり、人員の配置の手厚さで評価されることになりました。
| 共同生活援助サービス費Ⅰ 世話人の配置6:1以上 | 区分6 | 600単位/日 |
| 区分5 | 456単位/日 | |
| 区分4 | 372単位/日 | |
| 区分3 | 297単位/日 | |
| 区分2 | 188単位/日 | |
| 区分1以下 | 171単位/日 |
加算について
【新設】人員配置体制加算
一定以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所に対して人員配置体制加算で評価されることになりました。
事業所に配置しなければならない世話人及び生活支援員に加えて、特定従業者換算方法で、一定以上の数の世話人又は生活支援員が配置されていることが条件で算定されます。
※特定従業者換算方法(従業員の勤務延べ時間数を週40時間で割る換算方法のこと)
| 加算名 | 人員基準 | 障害区分 | 単位 |
| 人員配置体制加算Ⅰ | 特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を配置 | 4以上 | 83単位/日 |
| 3以下 | 77単位/日 | ||
| 人員配置体制加算Ⅱ | 特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を配置 | 4以上 | 33単位/日 |
| 3以下 | 31単位/日 |
日中支援加算の見直し
日中支援加算Ⅱは支援の3日目から算定可能でしたが、支援の初日から算定可能になります。
対象:介護サービス包括型、外部サービス利用型
【見直し後】支援の初日から算定可
【見直し】重度障害者支援加算
強度行動障害がある方の受入体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価の拡充、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価することで算定されます。
【新設】集中的支援加算
高度な専門性により地域を支援する人材が、状態が悪化した強度行動障害がある利用者に対して、集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)の支援を行った場合に算定できます。
| 加算名 | 単位数 | 内容 |
| 集中的支援加算Ⅰ | 1,000単位/回 | 広域的支援人材が訪問等した場合の評価する 3か月以内の期間を限度 月に4回を限度 |
| 集中的支援加算Ⅱ | 500単位/回 | 状態が悪化した者を受け入れた施設等の評価する 3か月以内の期間を限度 |
【見直し】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ 51単位/日
視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある者が利用者数の50%以上であって、専門性を有する職員の数を40で除した数以上配置していること
【新設】新興感染症等施設療養加算 240単位/日
利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保しているグループホームで、利用者に対して、適切な感染症対策を行った上で、サービスを行った場合に、1か月に5日を限度として算定することができます。
【新設】高次脳機能障害者支援体制加算 41単位/日
高次脳機能障害のある利用者が利用者全体の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業員を50:1以上配置し、その旨を公表している場合に算定できます。
【新設】障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅰ、Ⅱ
感染症等の発生時等に感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、対応を取り決めておくことにより算定できる加算です。
障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅰ 10単位/月
以下の1~3の全てに適合することによって算定することができます。
- 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
- 協力医療機関等の間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。
- 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策加算に係る届け出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
※協定締結医療機関とは感染症等の対応を行う医療機関として都道府県と協定を締結している医療機関のこと
障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅱ 5単位/月
感染対策向上加算の届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けている場合に算定することができます。
グループホームから一人暮らしに向けた支援が充実
自立生活支援加算ⅠⅡⅢ 対象:介護サービス包括型、外部サービス利用型
【見直し】自立生活支援加算Ⅰ 1,000単位/月
・グループホームを利用している利用者が、一人暮らしを希望した場合、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、6ヶ月間に限り算定できます。
・居宅支援法人又は居宅支援協議会に対して、月に1回以上必要な情報を共有した場合に算定されます。更に35単位/月
・居宅支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養に必要な説明と指導を行った上で、関係者による協議の場に対して住宅の確保及び居住支援に関する課題を報告した場合に算定されます。更に500単位/月
自立生活支援加算Ⅱ 500単位/月 対象:日中サービス支援型のみ
現行の自立生活支援加算と同じ算定要件になります。
【見直し】自立生活支援加算Ⅲ 40~80単位/日 対象:介護サービス包括型、外部サービス利用型
以下の①~⑦の要件を満たす事業所で、グループホームを利用している利用者に対して、一人暮らしに向けた支援を行った場合に加算されます。
- 移行支援住居を1以上有すること
- 移行支援住居の定員が2~7人以下であること
- 事業所に置くべきサービス管理責任者に加えて、移行支援住居に専従かつ社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持つサービス管理責任者を7:1以上配置されていること
- 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して、会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること
- 移行支援住居の入居者に対して、一人暮らしに移行するための相談、外出の際の同行、関係機関との連絡調整等の支援を実施すること
- 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住支援に必要な情報を共有すること
- 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、関係者による協議の場で、住宅の確保及び居住支援に関する課題を定期的に報告すること
| 利用期間 | 単位数 |
| 3年以内 | 80単位/日 |
| 3年を超えて4年以内 | 72単位/日 |
| 4年を超えて5年以内 | 56単位/日 |
| 5年を超える | 40単位/日 |
【新設】退去後共同生活援助サービス費 2,000単位/月
自立生活支援加算Ⅰ又はⅢを算定していた利用者が退去した後に、利用者の居宅を訪問し以下の要件を満たす支援を行った場合に算定されます。
退去月から3か月間(市町村が認めた利用者に対しては6か月間)に限り算定
・一人暮らしへの移行にあたって会議を開催し、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること
・おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問し、心身の状況、環境、日常生活全般の状況の把握し、情報提供、助言、相談、関係者との連絡調整等の支援を実施すること
【新設】ピアサポート実施加算、退去後ピアサポート実施加算 100単位/月
障害者ピアサポート研修修了者が利用者に対して、相談援助を行った場合以下の要件に全て満たす場合に算定されます。
- 自立生活支援加算Ⅲ又は退去後共同生活援助サービス費を算定していること
- 障害者ピアサポート研修修了者を従業員として2名以上(うち1名は障害者等)を配置していること
- ②の研修修了の者で事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること
その他
同姓介助 本人の意向を踏まえたサービス提供
事業所において、サービス管理者等がサービス提供に関する本人の意向を把握し、意向を踏まえたサービス提供の確保に努めること指定基準の解釈通知に明記する
【見直し】個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い 対象:介護サービス包括型、日中サービス支援型
重度障害者の利用者の個人単位での居宅介護等の利用について、令和6年3月31日までの経過措置が令和9年3月31日まで延長されます。
ただし、居宅介護等を8時間以上利用する場合は、所定単位数が5%減算になります。
【新設】地域との連携 令和6年度は努力義務、令和7年度から義務化
各事業所に地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部の目又は第三者による評価を定期的に入れる取り組みを義務付けられました。
・利用者、その家族、地域住民の代表者、共同生活援助についての知見を有する者、市町村の担当者等により構成され、年一回以上開催し運営状況を報告し、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。
・1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければなりません。
・報告、要望、助言等についての記録を作成し公表します。
まとめ
以上がグループホームの報酬改定の概要になります。報酬改定は運営上、事業所の収入に関わる重要なものです。あくまでも、概要になりますので、今後、正式な内容が公示されますので、厚生労働省、指定権者のホームページなどをチェックすることをお勧めします。また、全サービスの共通の概要については前回の記事をご覧ください。北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


