【障害福祉】就労継続支援B型 令和6年度報酬改定の概要ついて分かりやすく解説

令和6年度報酬改定はいつからスタートするの?

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定が令和6年4月1日に施行されます。

ただし、新処遇改善加算は令和6年6月1日施行となります。

平均工賃に応じた報酬体系について

現行よりも引き下げられた単位を赤マーカで記載しています。

平均工賃月額が高い区分は単価が引き上げられていて、低い区分は単価が引き下げられているのが分かります。

就労継続支援B型サービス費Ⅱ 7.5:1

利用定員20人以下

平均工賃月額見直し後現行
4万5千円以上748単位/日702単位/日
3万5千円以上4万5千円未満716単位/日672単位/日
3万円以上3万5千円未満669単位/日657単位/日
2万5千円以上3万円未満649単位/日643単位/日
2万円以上2万5千円未満637単位/日631単位/日
1万5千円以上2万円未満614単位/日611単位/日
1万円以上1万5千円未満584単位/日590単位/日
1万円未満537単位/日566単位/日

就労継続支援B型サービス費Ⅲ  10:1

※利用定員20人以下

平均工賃月額見直し後現行
4万5千円以上682単位/日640単位/日
3万5千円以上4万5千円未満653単位/日613単位/日
3万円以上3万5千円未満611単位/日599単位/日
2万5千円以上3万円未満594単位/日586単位/日
2万円以上2万5千円未満572単位/日565単位/日
1万5千円以上2万円未満557単位/日554単位/日
1万円以上1万5千円未満532単位/日538単位/日
1万円未満490単位/日516単位/日

基本報酬に見直しについて

手厚い人事配置ができるよう、新たに人事配置6:1の報酬体系が創設されました。

【新設】

就労継続支援B型サービス費Ⅰ 6:1

※利用定員20人以下

平均工賃月額新設
4万5千円以上837単位/日
3万5千円以上4万5千円未満805単位/日
3万円以上3万5千円未満758単位/日
2万5千円以上3万円未満738単位/日
2万円以上2万5千円未満726単位/日
1万5千円以上2万円未満703単位/日
1万円以上1万5千円未満673単位/日
1万円未満590単位/日

加算について

【見直し】目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員配置加算

下記をの要件を満たす場合に加算されます

・目標工賃達成指導員を常勤換算で1以上配置

・職業指導員、生活支援員の総数が常勤換算で6:1以上

・目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が常勤換算で5:1以上

利用定員報酬単価
20人以下45単位/日
21人以上40人以下40単位/日
41人以上60人以下38単位/日
61人以上80人以下37単位/日
81人以上36単位/日

【新設】目標工賃達成加算  10単位/日

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所が、工賃工場計画に基づき、工賃工場計画を作成し、工賃目標を達成した場合に加算される

平均工賃月額の算定方法の見直し

障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえて、平均利用者数を用いた新しい平均工賃月額の算定式を導入されます。

【新算定式】

前年度の工賃支払総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12月

緊急時の重度障害者の受入れ機能の充実

【新設】緊急時受入加算   100単位/日

・地域生活支援拠点等に位置付けられている

・平時からの連携調整に従事する従業員を配置する事業所

・緊急事態の際に夜間に支援を行った場合に加算する

【見直し】緊急時対応加算  50単位/回

地域生活支援拠点等に位置付けられている

関係機関との連絡調整に従事する者を配置

【新設】集中的支援加算

高度な専門性により地域を支援する人材が、状態が悪化した強度行動障害がある利用者に対して、集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)の支援を行った場合に算定できます。

集中的支援加算Ⅰ 1,000単位/回広域的支援人材が訪問等した場合の評価する
3か月以内の期間を限度
月に4回を限度
集中的支援加算Ⅱ500単位/回状態が悪化した者を受け入れた施設等の評価する
3か月以内の期間を限度

【見直し】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ   51単位/日

視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある者が利用者数の50%以上であって、専門性を有する職員の数を40で除した数以上配置していること

【新設】高次脳機能障害者支援体制加算   41単位/日

高次脳機能障害のある利用者が利用者全体の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業員を50:1以上配置し、その旨を公表している場合に算定できます。

食事提供体制加算の見直し 

食事提供体制加算について栄養面を評価しつつ経過措置を令和9年3月31日まで延長

【見直し】収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が原則として、当該施設内の調理室を使用して、①~③の全てに適合する場合に所定単位数を加算する

管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わる又は献立の確認をする

利用所ごとの摂取量を記録

利用者ごとの体重やBMIを6か月に1回記録

送迎加算の対象拡充

【見直し】施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接していない生活介護事業所等への送迎について、施設入所者も送迎加算を算定可能になります。

【新設】短時間利用者減算    所定単位数の30%減算

算定利用時間が4時間未満の利用者が50%以上である場合は、基本報酬を減額。

算定から除外

・個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援があり、実際に支援を実施した場合

・短時間利用になるやむを得ない理由がある場合

同姓介助 本人の意向を踏まえたサービス提供

事業所において、サービス管理者等がサービス提供に関する本人の意向を把握し、意向を踏まえたサービス提供の確保に努めること指定基準の解釈通知に明記する

本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する

令和7年10月から、就労継続支援B型利用申請前に原則として、就労選択支援を利用することになります。

まとめ

以上、就労継続支援B型の報酬改定の概要になります。報酬改定は運営上、事業所の収入に関わる重要なものです。あくまでも、概要になりますので、今後、正式な内容が公示されますので、厚生労働省、指定権者等のホームページをチェックすることをお勧めします。また全サービスの共通の概要についてはこちらをクリックしてご覧ください。北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。