自筆証書遺言書保管制度とは?必要な手続きは?法務局の保管費用は?について分かりやすく解説

遺言書の種類について

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言がと3種類あります。

自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。

自筆証書遺言とは遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印をする遺言書です。財産目録はコピーでも可能です。

公正証書遺言は公証役場で証人2人以上の立会いで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて作成してもらう遺言書になります。

遺言書の原本は公証役場で保管されます。

自筆証書遺言は思い立ったらいつでも作成でき、コストを抑えることができますが、書き方を間違えると無効になり、裁判所での検認が必要になります。

またいざ書いても死後に発見されないリスクもあります。

公正証書遺言は証人が必要で、費用と手間がかかりますが、裁判所での検認が不要です。また紛失・滅失しても再発行できます。

※検認とは偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所に遺言書を提出してチェックしてももらうことです。

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言は公正証書遺言と比較すると手軽に作成できますが、一定の要件を満たす必要があり、不備があると無効になることもあります。

また自宅で保管している間に、遺言書の改ざん、紛失、偽造などの恐れがあります。

そして、最悪のケースとして遺族が遺言書の存在に気付かない場合もあります。せっかく遺言書を書いても意味がなくなってしまします。

自筆証書遺言保管制度は、手軽に作成できる自筆証書遺言の利点を生かして、遺言書を法務局で保管する制度で、令和2年7月10日から始まりました。

また、あらかじめ遺言者が指定した方へ遺言書が保管されていることを通知する、死亡時通知が、令和3年4月から始まりました。

これにより、自筆証書遺言の利用するメリットは大きくなりました。

自筆証書遺言保管制度の手続き

参考:政府広報オンライン

手続きには、申請書類を準備し法務局で保管の手続きをする必要があります。

遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局を選び申請手続きをします。

申請書には遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人(受遺者)の指名、住所などを記載します。

また、遺言者が亡くなった後に、あらかじめ遺言者が指定した3名までの方に、通知をすることも可能です。

手続きは事前に予約が必要になります。 必要な書類に不備がなければ、原本と画像データが保管され、遺言者の氏名、生年月日、手続きを行った法務局の名称・保管番号が記載された保管証が渡されます。保管証は、遺言書の閲覧、撤回、変更の届出等をするときに、手続をスムーズに行うために必要になります。

また、保管証は再発行ができませんので、保管には注意が必要です。

申請に必要な書類

  • 自筆証書遺言
  • 申請書 法務省ウェブサイトからダウンロードできます。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真入りの身分証明書)
  • 手数料3,900円の収入印紙(遺言書保管手数料)

自筆証書遺言保管制度の利点

  • 適切な保管によって紛失や盗難、偽造、改ざんを防ぐことができる
  • 法務局の職員が自筆証書遺言の形式に適合するかを確認するため、無効な遺言書になりにくくなる
  • 遺言書が法務局に保管されていることあらかじめ指定しておくことで、通知してもらうことができ、相続人に発見してもらいやすくなる
  • 検認手続きが不要になり速やかに遺言書の内容を実行でき

自筆証書遺言保管制度を利用する場合の注意点

決められた様式で遺言書を作成する必要があります。

法務局は、遺言書の全文、日付、氏名の自書、押印の有無などの外形的な形式についてはチェックしますが、遺言の内容に関する相談は応じてもらえません。遺言書の内容に関することは事前に行政書士等に相談することが必要です。

遺言書の記載例

参考:法務省

様式

  • 要旨はA4サイズ、裏面には記載しない
  • 余白(上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mm)
  • ページ番号の記載(遺言書の本文、財産目録には各ページに通し番号)
  • 複数ページでも綴じあわせない

自筆証書遺言保管制度の費用

自筆証書遺言保管制度の費用は、保管手数料として1件につき3,900円です。閲覧には別途手数料が発生します。

まとめ

自筆証書遺言保管制度は、低コストで手軽に作成することができ、自筆証書遺言のデメリットも解消する制度です。ただし、内容についてのチェックを法務局では行わないため、行政書士等ににチェックしてもらうことをお勧めします。

遺言書を作成しても、後に遺言の内容を変更する可能性が考えられる場合は、自筆証書遺言保管制度を利用して作成してみるもの良いかもしれません。

北村行政書士事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしています。有効な遺言書を作成するには、公正証書遺言が一番安全です。

是非、お気軽に一度ご相談ください。初回相談料は無料です。