就労移行支援とは?就労定着支援との違いは?について解説します。

就労移行支援とは

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、一般企業での就業や、仕事で独立することを目指す障害者が本人に見合った職場への就職と定着を目指して行われるサービスです。また利用期間は、集中的に支援活動ができるように、標準利用期間が24か月(必要があれば、最大12か月間の更新が可能)と決められています。

就労移行支援は、安定して働き続けることができるために一般企業のほか、ハローワークや地域の障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど、関連する機関・施設等と密接な関係性を持つことが必要不可欠になります。

引用:障害者福祉施設における就労支援の現状(厚生労働省)

新規求職申込件数233,429件に対して就職件数は102,537件となりいずれも前年度を上回りました。

就職希望者は増加傾向ですが、就職に結びつく人は半分以下になっているのが現状です。

就職先としては、「医療、福祉」、「製造業」、「サービス業(他に分類されないもの)」「卸売業、小売業」が増加し、特に「卸売業、小売業」が大幅に増加しました。

引用:厚生労働省

就労定着支援との違いは?

就労移行支援は職業生活能力、日常生活能力を高める就労支援を行います。就労定着支援は就職後、就職により生活が一変したことから、生活習慣が崩れ、結果的に就労継続が困難になり離職することが無いように、就労後の生活に関して継続的な支援を行います。

就労継続支援の対象者は?

就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方

  • 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 求職活動に関する支援
  • 利用者の適性に応じた職場の開拓
  • 就職後における職場への定着のために必要な相談や支援

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

下記の表が世帯収入ごとの負担上限額です。

障害者総合支援法及び児童福祉法による利用者負担額の上限額

障害福祉サービスの自己負担は、サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用サービス確認対象者市町村民税所得割合算額(注釈1)月額負担額
障害福祉サービス
本人及び配偶者市民税非課税0円
市民税所得割額16万未満9,300円
市民税所得割額16万以上37,200円

参考:松戸市 サービスに係る費用

(注釈1)市民税所得割額の算定にあたっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額で判定を行います。

まとめ

就労継続支援は地域で自立した生活を送るために大変重要なサービスになります。障害者が安定して働き続けることが出来るよう、障害者を受け入れる社会も受け入れる体制の整備が大切になります。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。