【就労B】食事提供体制加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所の算定できる加算は色々あります。

ここでは、令和6年度の報酬改定で変更があった、食事提供体制加算について解説していきます。

食事提供体制加算とは?

収入が一定額以下の利用者に、食事を提供する体制を整えて食事提供をした場合に算定できる加算になります。

※一定額以下の利用者

・生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万未満の方

調理についての注意点

施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものが原則ですが、施設外で調理されたものを提供する場合は、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)により急速に冷凍等したものを再度加熱して提供するもの、クックサーブにより提供するものに限られます。

出前や市販の弁当を購入して利用者に提供する場合は、加算の対象にはなりません。

食事提供体制加算の単位数

30単位

【計算方法】 30単位×該当する利用者の数×該当日数

食事提供体制加算の算定要件

食事提供体制加算は報酬改定で、1~3の要件を全て満たす場合に算定することができます。

1.管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーションもしくは、保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること

 ・外部委託をしている場合は、委託先が管理栄養士、栄養士が献立を確認する必要があります。

令和6年9月30日までは、経過措置として、献立の確認がない場合も算定できます。

2.利用者ごとの 摂食量を記録していること

食事提供を行った場合に利用者ごとの摂取量を記録する必要があります。

・摂取量の記録は、目視や自己申告も可能です。

・完食、全体の1/2、全体の〇割のように記載します。

・提供日を必ず記録する必要があります。

3.利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録していること

・概ねの身長が分かる場合は、必ずBMIの記録を行います。

・身体障害者等で身長の測定が困難、これまで身長を計測したことがない、身長が不明な方については、体重の記録のみで算定できます。

・利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できます。その場合は、個人の支援記録等に利用者の意向の確認を行ったことを記録する必要があります。

体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底する必要があります。

従業員が調理をする場合の注意点

調理員がいない場合、事業所の職業指導員、生活支援員が調理をする場合が考えられます。その場合に注意しなければならないのは、例えば、生活支援員が調理員の仕事を1時間行った場合は、生活支援員としての勤務時間を1時間マイナスしなければなりません。

勤務形態一覧表上で、生活支援員、調理員を分けて記載し管理することが必要です。その際、職員の配置基準に注意し不足がないようにしましょう。1

加算を取得するための届出

食提提供体制加算を取得するためには、指定権者(都道府県知事又は市町村)に届けが必要になります。

加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。

要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出を出す必要があります。要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。

まとめ

食事提供体制加算は令和6年の報酬改定により、要件が追加されました。見直し後の要件に適合しているかの確認を早急にお願いいたします。また、令和6年9月30日までの経過措置になってる献立の確認の要件のご準備ができていない事業所様も早急にご準備ください。

加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているか知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。 

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