【就労B】送迎加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所の算定できる加算は色々あります。
令和6年度の報酬改定により要件が見直された、送迎加算について解説していきます。
送迎加算とは?
利用者を自宅や最寄り駅、集合場所などに送迎をした場合に算定できる加算になります。自宅以外の送迎に関しては、事前に利用者と合意の上、特定の場所を定めておく必要があります。
送迎加算の単位数
送迎加算Ⅰ 21単位/回
送迎加算Ⅱ 10単位/回
送迎加算の要件とは?
送迎加算Ⅰ ア、イの両方を満たす場合に加算の算定が可能
送迎加算Ⅱ ア、イのどちらか一方を満たす場合に算定が可能
ア.1回の送迎に平均10人以上送迎している。(定員20人未満の事業所は、1回の送迎につき、平均的に定員の50%以上)
イ.週3回以上の送迎を実施している。
※片道の送迎を1回、往復の場合は2回のカウントとなります。
※外部事業者へ委託する場合も対象となります。(利用者へ直接公共交通機関の利用の費用を給付する場合等は対象外)
※同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の70%を算定します。
送迎加算の計算方法
単位数×月の送迎回数×対象利用者の数
送迎加算の対象者
送迎加算の対象は、以下になります。
① 自事業者の利用者(施設入所者も含む)
事業所と同一敷地内又は隣接する障害者支援施設を利用する施設入所者は除く。
② 他の障害福祉サービス事業所、介護事業所の利用者
送迎に関する雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、加算の対象になります。
なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を事前に明確にしておく必要があります。
加算を取得するための届出
送迎加算を取得するためには、指定権者(都道府県又は市町村)に届出が必要になります。加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。
要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出が必要になります。また、変更があった場合に関しても届出が必要になります。
要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。
まとめ
加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているかを知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


