【就労B】福祉専門職配置等加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所の算定できる加算は色々あります。ここでは、福祉専門職配置等加算とはについて解説していきます。
福祉専門職配置等加算とは?
資格者等を配置した場合に算定される加算になります。
資格者:社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師
福祉専門職配置等加算の単位数
イ 福祉専門職配置等加算Ⅰ 15単位
ロ 福祉専門職配置等加算Ⅱ 10単位
ハ 福祉専門職配置等加算Ⅲ 6単位
福祉専門職配置等加算の要件とは?
福祉専門職配置等加算Ⅰ
職業指導員、生活支援員の中で、常勤職員の資格者の割合が35%以上配置している場合に算定できます。
福祉専門職配置等加算Ⅱ
職業指導員、生活支援員の中で、常勤職員の資格者の割合が25%以上配置している場合に算定できます。
福祉専門職配置等加算Ⅲ
次のア、イのいずれかに該当する場合に対象となります。
ア. 職業指導員、生活支援員の中で、常勤職員の割合が75%以上配置している場合に算定できます。(常勤加算方法で算出)
イ. 職業指導員、生活支援員の中で、3年上従事しているの常勤職員の割合が30%以上配置している場合に算定できます。
※3年以上従事とは、加算の申請を行う前月の末日時点の勤続年数となります。
また勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることができます。
加算を取得するための届出
福祉専門職配置等加算を取得するためには、指定権者(都道府県又は市町村)に届出が必要になります。加算を取得するために準備する書類については指定権者のHPをご参照ください。
要件を満たさなくなった場合は、加算の算定をやめるとともに、指定権者に届出が必要になります。また、変更があった場合に関しても届出が必要になります。
要件を満たさない状態で、加算を取得している場合は、過誤の手続きを行いましょう。誤って取得している場合で、運営指導が入り指摘された場合、監査や行政処分、加算金の支払いに繋がる可能性がありますので、ご注意ください。
まとめ
加算は事業所にとって大切な収入源になります。取得できる加算はできるだけ取りたいですよね。当事務所では、加算を取りたいけど、要件に適合しているかを知りたい等、事業所様の加算に関してのお悩みのご相談も受け付けております。
北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。


