児童発達支援とは?児童発達支援事業所の開設に必要なことは?

児童発達支援とは?

児童発達支援とは、主に未就学児に対して、日常生活における基本動作の指導や知識技能の提供、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

児童発達支援には、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2種類になります。

児童発達センターと児童発達支援事業所の違いとは?

児童発達支援センター、児童発達支援事業所は、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うことは共通しています。違いについて以下にまとめました。

・児童発達支援センターは、施設の専門機能を活かして、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設。

・児童発達支援事業所は、利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場

児童発達支援センターは地域の中核的な療育支援施設としての役割を担っている点が児童発達支援事業所との大きな違いになります。

児童発達支援の対象者は?

児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要があると認められる主に0~6歳までの未就学児で具体的には下記になります。

  • 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められた児童
  • 保育所、幼稚園に在籍しているが、あわせて指定児童発達支援事業所で専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

児童発達支援事業所の開設に必要なこととは?

ここでは、児童発達支援事業所の開設にはどのようなことが必要かについてみていきたいと思います。

開設を考えたらまずは法人格からスタートです!

◎法人格があること

指定を取るためには、法人であることが必要です。

法人設立には定款を作成しますが、目的に適切な文言を入れる必要があります。

すでに法人格がある場合でも、条文に適切な文言がない場合は目的変更を行う必要があります。

◎人の要件

児童発達支援事業所と児童発達支援センターを開設するためには、人員要件を満たす必要があります。具体的には以下になります。   

児童発達支援事業所

管理者 1人 (業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)

児童発達支援管理責任者 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

児童指導員または保育士 (1人以上は常勤)

障害児の数が10人までは2人以上

10人を超えると2人+障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

※機能訓練担当職員、看護職員を合計数に含むことができるが、含める場合は半数以上が児童指導員又は保育士であること。

機能訓練担当職員  機能訓練を行う場合に配置する

看護職員      医療的ケアを行う場合に配置する

児童発達支援センター

管理者 1人 (業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)

児童発達支援管理責任者 1人以上

児童指導員及び保育士  児童指導員1人以上保育士1人以上

                児童指導員、保育士の総数が概ね障害児の数を4で除して得た数以上

※機能訓練担当職員、看護職員を合計数に含むことができるが、含める場合は半数以上が児童指導員又は保育士であること。

嘱託医 1人以上

看護職員  医療的ケアを行う場合に配置する

機能訓練担当職員  機能訓練を行う場合に配置する

栄養士 1人以上  障害児が40人以下の場合は設置不要

調理員 1人以上  調理業務の全部を委託する場合は設置不要

◎設備の要件

 設備基準は以下のように定められています。

児童発達支援事業所は、発達支援室、相談室、便所、その他支援に必要な機械器具等を設置する必要があります。

児童発達支援センターは、上記以外に遊戯室、屋外遊技場、医務室、調理室、静養室等の設置が必要になります。

◎運営の要件

事業所の運営をするためには、運営基準に沿った運営が求められます。

また、様々な指針、マニュアル、研修等の整備や実施が必要になります。

更に、こども家庭庁作成の「児童発達支援ガイドライン」を参考に、漫然かつ画一的に提供されることなく、個々の障害児の身体その他の状況その環境に応じた適切な支援を提供しなければなりません。

※都道府県等が別途ガイドラインを定めている場合は、当該ガイドライン等を参考にして差し支えありません。

児童発達支援事業所の指定申請と運営サポートはお任せください。

上記のように、児童発達支援事業所の指定申請には様々な要件をクリアしなければなりません。

書類の量も膨大で複雑な手続きとなります。

また指定申請後は法令に沿った運営が必要になります。障害福祉サービスに関する法令や制度の改正は頻繁に行われます。

開設後は日ごろから法令や制度改正をチェックする必要があります。

北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。