障害福祉人材確保・職場環境改善等事業とは?について分かりやすく解説します!

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業とは

福祉・介護職員の業務効率化や人材確保、定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的として、令和6年度報酬改定の追加の施策として、令和6年度補正予算により障害福祉サービス事業所に交付されるものです。

また、この補助金を申請することで、処遇改善計画書の職場環境要件等の要件が令和8年3月31日まで猶予されます。

対象の事業所について

対象となる事業所は①②の要件の満たさなければなりません。

①原則として、令和6年12月(基準月)の時点で、処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれかを算定していること。

※12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低い場合は、事業所の判断で令和7年1月、2月、3月の任意の月を対象とすることができる。

基準月の時点でこの要件を満たしていなくても、令和7年4月1日まで(都道府県のよって令和7年4月15日まで)に取得の手続きをすれば対象事業所となります。

②職場環境改善等に向けた以下のいずれか1つ以上を選んで実施する必要があります。

 ・福祉・介護職員の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

 ・業務改善活動の体制の構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

 ・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

対象者について

賃金改善を行う場合の対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員になりますが、福祉・介護職員以外の職員を対象に加えることも可能です。

補助額について

補助金の計算方法は以下になります。交付率はサービスごとに違うので下記を参照して計算してください。

1月当たりの障害福祉サービス等報酬総額(加算、減算を加えたもの)×サービス類型別交付率

※福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり54,000円に相当する額になります。

引用:厚生労働省 R7.1.30参考資料3 社会保障審議会障害者部会(第145回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第10回)

補助対象経費について

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金の経費を充てることができるのは下記になります。

①職場環境改善経費

間接支援業務者の募集の経費や職場環境要件の実施のための研修費等になります。

ただし、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費に充当することはできません。

②人件費

手当、賞与など(退職手当を除く)等に充てることができます。

※職員に人件費の改善を行う方法等について周知が必要

補助金の申請について

提出先には注意が必要です。処遇改善計画書は事業所の指定権者、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金は都道府県に提出します。

申請の〆切 原則令和7年4月15日になります。(※自治体によっては提出期限が違う場合もありますのでご確認ください。)

補助金の支払われる時期は下記の通りになります。標準的なスケジュールとして、6月の支払いとなっていますが、都道府県によって支払われる時期が違うことも予想さますので、注意が必要です。

引用:厚生労働省 R7.1.30参考資料3 社会保障審議会障害者部会(第145回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第10回)

まとめ

障害福祉人材確保・職場環境改善事業補助金について解説してきました。

職場環境等要件のチェック項目も増加し、事業所の対応が厳しくなる中で、処遇改善計画書の職場環境要件等の要件が令和8年3月31日まで猶予されることが、この補助金を申請することのメリットになるかと思います。ぜひ、この補助金の申請を検討されてはいかがでしょうか。