【障害福祉】地域連携推進会議とは?グループホーム(共同生活援助)の義務化について分かりやすく解説します。

令和7年4月から共同生活援助(グループホーム)は地域連携推進会議の実施が義務化されました。障害福祉サービスの中でグループホーム等の居住や生活の場のサービスは、閉鎖的な運営になる恐れがある点が問題視されていたことが、その背景にあります。地域連携推進会議を実施することによって、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入り、事業所の運営の透明性が高まり、地域との繋がりができ、利用者がその人らしい生活を送るための支援に繋がっていくことが期待されています。

地域連携推進会議とは?

地域連携推進会議とは、共同生活援助の施設等が、各事業所で地域の関係者を含む外部の方を入れた会議を開催し、構成員が事業所を見学する機会を設けるものです。それぞれ概ね1年に1回以上が義務になりました。

地域連携推進会議

会議の開催+地域連携推進員による訪問

会議の目的

地域連携会議の目的は以下の4つです。施設と地域が連携することによって目的が達成されることが期待されています。

・利用者と地域との関係づくり

利用者が地域の一員として生活を送るためには、地域との関係づくりが重要です。会議や施設訪問を通じて、利用者と地域の人々との交流を深め、地域行事に参加しやすくなるような関係を目指します。

・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

地域連携推進会議を通じて、地域に開かれた施設を目指します。会議の開催や施設訪問を行い、地域の理解を促進し、職員と地域の人々との繋がりを強化します。これにより、地域との連携が深まり、事業運営が効果的になります。

・施設等やサービスの透明性・質の確保

 地域に開かれた施設になることで、施設の運営やサービスの透明性が確保することを目指します。

・利用者の権利擁護

 障害により言葉で意見を伝えることが難しい利用者の思いや希望を聞き取り、会議の中で話し合いが行われることが重要です。また施設の利用者の意思決定支援への取組を地域に知ってもらう良い機会にもなります。

会議の構成員

地域連携推進会議の構成員は、以下の通りです。有意義な意見交換ができる人数として、5名程度が望まししいです。

利用者

利用者家族

地域の関係者

上記は必ず選出すること

【その他の参加者】

地域の関係者:自治会、町内会の方、民生委員、商店街の方、学校関係者、地域のNPO法人、地域の障害当事者など

福祉に知見のある人:地域で活動している他の障害サービス事業者、障害関係の事業を実施している方

 ※他の障害福祉サービス事業者等の協力得ることが難しい場合は、介護保険サービス、児童福サービスを運営している事業者等

経営に知見がある人:障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設の運営等の経営に携わっている方、経営状況を把握しアドバイスできる方

市町村担当者等:所在市町村の障害福祉所管課等の担当者(可能な限りの参加が望まれます)、基幹相談支援センターの職員、市町村(自立支援)協議会の構成員等。市町村担当以外の公共性のある方も可

会議の構成員は利用者の個人情報に触れる可能性があるため、利用者の個人情報の秘密保持に関する約束をしていただく必要があります。

会議の開催、訪問について

地域連携推進会議は、事業所単位で設置されます。

会議は、事業所単位で開催され、年1回以上の開催が必要です。開催場所については、施設内の他、外部の会議室で開催することも可能です。

また、対面実施が原則ですが、構成員の都合によりオンラインで行うことも可能です。ただし、地域連携推進会議の施設への訪問については、年1回以上、オンラインではなく実際に訪問することが必要です。

訪問については、住居ごとに年1回以上行われる必要があります。

一つの事業所で、複数の住居を運営している場合は、住居の数だけ訪問を受け入れる必要があります。各地域連携推進員は、年1回以上いずれかの住居へ訪問を行う必要があります。

例えば、下記の例示のB事業所は会議を年1回以上開催し、住居が2か所あるため、訪問を年2回以上行う必要があります。

引用:地域連携推進会議の手引き

地域連携推進会議の実施にあたり、以下の状況では柔軟に決めることが可能です。

  • 施設利用者が地域連携推進員であり、訪問が困難な場合
  • つの事業所が数十か所の共同生活住居を運営している場合
  • 地域連携推進員の日程確保が困難な場合

これらの状況では、全ての地域連携推進員が訪問できない可能性があります。また、一人の地域連携推進員が複数の共同生活住居を訪問する必要が出てくることもあります。その際には、施設と地域連携推進員との調整により、訪問回数などを柔軟に決めることが可能です。

会議の議題の内容

会議の開催時間は2時間程度を確保し内容を充実させることが求められています。

適切な議題設定が重要です。目的を達成するための議題を設定し、構成員と施設等職員が双方向で意見交換できる場を作りましょう。

例えば、施設からは利用者の日常の様子、職員の支援の様子、施設の行事案内等を報告し、地域の関係者からは地域事情、イベント情報などを共有することで双方の理解が深まります。

議題を設定する際は、その議題が地域連携推進会議のどの目的を達成するための議題設定なのかが分かりやすくする必要があります。

また、共有する事例の中に会議に出席する利用者に関係する事例が含まれている場合は、あらかじめ利用者に了承を得ることと、資料作成の際に個人が特定されないようにするなどの配慮が必要す。

議事録の作成、公表

地域連携推進会議開催後、施設が行った報告、構成員からの要望、助言等の議事録を作成をします。

議事録を作成する際は、個人が特定される部分は削除をするなどの配慮が必要になります。

※議事録は会議結果の概要のまとめも可

作成した議事録は、参加した構成員に内容確認をお願いします。

内容確認後、施設は議事録をHP、広報誌への掲載、事業所内への掲示などで、公表をする必要があります。

会議開催へ向けての準備

地域連携推進会議の開催準備から開催後までの流れは以下の通りです。

構成員の選定・依頼

 構成員を選び、依頼する。

②会議日程の調整、開催場所の確保

 会議の日程を調整し、開催場所を確保する。対面実施が原則だが、オンラインの可能性も検討する

③会議内容の検討、資料作成 

 会議の内容を検討し、資料を作成する。議題設定は重要。

④会議開催

 計画に従い会議を開催する。

⑤議事録作成、公表    

 会議後に議事録を作成し、構成員に内容確認を依頼。内容確認後、HPや広報誌などで公表する。

※①~⑤の全てのステップにおいて個人情報保護に留意が必要になります。

引用:地域連携推進会議の手引き

参考:資料1(事業所向け)地域連携推進会議の概要

まとめ

令和7年4月からグループホーム(共同生活援助)事業所は、地域連携推進会議を計画し、実行することが義務化されました。地域連携推進会議の推進員を選定し、複数名の推進員の会議への出席や訪問の日程調整を考えると早めの準備が必要になります。地域連携推進会議の手引き(厚生労働省)や資料を参考にしていただくと、より具体的ないメールがつかめると思います。

会議や訪問での交流を通して地域方々との繋がりができ、利用者の地域での暮らしがより良いものになるようにすることが重要になります。

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北村行政書士事務所は主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。