【就労B】初期加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな加算を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。

今回は、その中でも「初期加算」について詳しくご紹介します。

初期加算とは?

「初期加算」は、サービス利用の初期段階において、利用者の居宅訪問や生活状況の把握など、アセスメントに時間や労力がかかることを踏まえ、利用開始から30日以内の期間について1日あたり30単位を算定できる加算です。

この「30日以内」は“暦日”でカウントされ、契約日ではなく実際の「利用開始日」から数えます。

加算の対象は、利用者が実際にサービスを利用した日だけであり、欠席日は算定できません。

算定できないケース

初期加算にはいくつかの算定制限があります。

・同一敷地内の他の障害福祉サービス事業所への異動は対象外

・過去3か月以内に当該事業所を利用していた場合は対象外

一方で、30日を超える入院後に再利用を開始する場合には、初期加算の算定が可能となります。

(※同一敷地内に併設する病院等に入院した場合は不可)

初期加算の単位数と計算方法

単位数  30単位/日

計算方法】 

30単位 × 該当利用者数 × 利用日数 × 地域単価

初期加算を取得するための届出

初期加算を取得するにあたり、事前の届出は必要ありません

算定の際の注意点のまとめ

・「30日」は暦日でカウントし、初日は利用開始日

欠席日は加算対象外

過去3か月間に利用歴がある利用者は対象外

支援内容やサービス提供実績記録票への記載必須

・要件を満たさずに算定していた場合は、速やかに過誤申請

不正取得が発覚した場合には、行政指導や返還命令、最悪の場合は処分につながることもありますので、慎重に対応することが重要です。

まとめ

加算は、就労継続支援B型事業所にとって貴重な収入源であり、サービスの質向上にもつながる重要な制度です。

一方で、正確な理解と適切な運用が求められます。

北村行政書士事務所では、「加算を取りたいが要件に適合しているかわからない」といった事業所様の疑問や不安に丁寧に対応しております。

主に千葉県を中心とした、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、船橋市、市川市、白井市等の指定申請サポート、運営サポートを専門とする行政書士です。千葉県以外にも対応可能です、是非、お気軽にご相談ください。