【就労B】欠席時対応加算とは?取得要件とは?分かりやすく解説します!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益につなげることができます。
今回はその中でも「欠席時対応加算」について、取得要件や算定方法をわかりやすく解説します。
欠席時対応加算とは?
「欠席時対応加算」とは、利用予定だった利用者が急病などの理由で当日利用を中止した場合に、事業所職員が 利用者や家族への連絡調整・相談援助を行った際 に請求できる加算です。
- 請求できるのは 月4回まで
- 1回あたり 94単位
となっており、事業所にとっては大切な収入源のひとつです。
算定できる条件
欠席時対応加算は、以下の条件を満たした場合に算定できます。
- 急病等による欠席 であること
(急病以外の理由が認めらるかについては、自治体にお問合せ下さい。)
- 欠席の連絡が 前々日・前日・当日 のいずれかにあった場合
- 利用者や家族に対して 電話等で状況確認や相談援助を実施 したこと
- 相談援助の内容を記録 していること
※直接の面会や自宅への訪問等の必要はありません。電話での対応でも構いません。
具体的な相談援助の内容
例えば、次のような対応が想定されます。
- 電話で利用者の体調を確認する
- 次回の利用を促す
- 家族に状況を共有し、不安に寄り添う
これらを行った場合、記録に残すことで加算対象になります。
記録内容は「欠席の理由」「相談援助の内容」 を必ず明記しましょう。
単位数と計算方法
欠席時対応加算は以下のように計算されます。
- 単位数:94単位/回
- 計算式:94単位 × 回数 × 地域単価
例:1回対応した場合
→ 94単位 × 1回 × 地域単価(10.21円など)
事前の届出は不要
この加算を取得するために、事前の届出は必要ありません。
ただし、要件を満たさない状態で請求してしまった場合は、過誤申請や返還対応が必要になります。
不正取得が発覚すると、行政指導・返還命令、場合によっては処分につながることもあるため、正確な理解と運用が重要です。
まとめ
- 欠席時対応加算は「急病などによる欠席」時に利用者や家族へ連絡・相談を行った場合に算定できる加算
- 月4回まで、1回94単位
- 事前届出は不要だが、 記録の整備が必須
- 誤算定には注意が必要
加算は、就労継続支援B型事業所にとって貴重な収入源であり、サービスの質向上にもつながる大切な制度です。
正確な理解と適切な運用を心がけましょう。
北村行政書士事務所では、千葉県を中心に松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・船橋市・市川市・白井市などで指定申請サポート、運営サポートをしています。加算に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。


