【就労B】訪問支援特別加算とは?取得要件を分かりやすく解説!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。
今回はその中でも 「訪問支援特別加算」 について、取得要件や算定方法、注意点を分かりやすく解説します。
訪問支援特別加算とは?
利用者が 5日間以上連続してサービスを利用しなかった場合 に、職員が利用者宅を訪問して相談援助を行った際に算定できる加算です。
1人の利用者につき、月2回まで算定可能です。
単位数
- 所要時間が 1時間未満:187単位/回
- 所要時間が 1時間以上:280単位/回
※月2回までが上限です。
計算式 単位数×該当する利用者×日数×地域単価
訪問支援特別加算の算定要件
この加算を算定するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 概ね 3か月以上の利用実績 があること
- 最後の利用日から 5日以上連続して利用がない
- あらかじめ利用者の同意を得て、個別支援計画書に基づき、利用者の居宅に訪問して、以下の支援を行うこと
- 家族との連絡調整
- 引き続き利用するための働きかけ
- 個別支援計画の見直し
- 1回の訪問に要した時間に応じて算定すること
通常の事業所に雇用されている利用者が、労働時間の延長や休職からの復職をする際には、就労に必要な知識や能力を一時的に高めるための支援が求められる場合があります。
このようなケースでは、必ずしも「連続した5日間の利用」が必要となるわけではなく、居宅訪問による相談援助の必要性が低いと考えられることもあります。
ただし、その判断を市町村が確認できるようにするため、相談援助を行った際には「利用者の状況」「相談援助の内容」などを記録に残しておくことが必要です。
算定のポイント
注意しておきたいポイントを整理しました。
- 「5日間」とは、利用予定日に関わらず 事業所の開所日ベース で数えます。
- 所要時間は「実際にかかった時間」ではなく、個別支援計画に基づいて必要とされる標準的な時間で判断します。
- 2回目の算定は、1回目の加算の算定後または利用再開後に、再度 5日以上の連続して利用がない場合のみ可能です。
事前の届出は不要
訪問支援特別加算を算定するために、指定権者への届出は不要 です。
ただし、要件を満たさない状態で請求した場合は、過誤申請や返還対応 が必要となります。
また、不正取得が発覚すると、行政指導・返還命令・場合によっては処分につながる可能性もあるため、正確な理解と運用が重要です。
まとめ
訪問支援特別加算は、利用者支援の充実と事業所の収益確保に役立つ重要な加算です。
ただし、算定には細かなルールがあるため、正しい知識と適切な運用が求められます。
当事務所では、
- 「要件に当てはまるか確認したい」
- 「加算の取得方法を詳しく知りたい」
といった事業所様からのご相談も承っております。
北村行政書士事務所について
北村行政書士事務所は、千葉県を中心に、
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