【就労B】医療連携体制加算とは?取得要件を分かりやすく解説!

労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。
今回はその中でも 「医療連携体制加算」 について、取得要件や算定方法、注意点を分かりやすく解説します。

医療連携体制加算とは?

医療連携体制加算とは、医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や職員等に痰の吸引等に関する指導を行った場合等に算定できる加算です。

医療連携体制加算を算定するために必要なことは?

①医療機関等と委託契約を締結すること

②利用者の主治医から看護の提供または喀痰吸引等に関する利用者ごとに指示をうけ、その内容を書面で残すこと

 利用者の主治医以外の医師が主治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な支持を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えありません。

③看護の提供については、利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容を個別支援計画に記載し、定期的に看護の提供状況を利用者の主治医に報告すること

その他

・利用者の情報を提供することになりますので、利用者に個人情報同意書をいただく

看護の提供または認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に関する指導に必要な費用を医療機関に支払うこと

看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能ですが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと

看護の提供または喀痰吸引等に関する指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は、事業所が負担すること。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること

単位数、要件について

医療連携体制加算は、以下の通りⅠ~Ⅵに分かれています。

 

区分単位数/日要件
医療連携体制 加算(Ⅰ)32単位日看護職員が訪問し、利用者(上限8人)に対して1時間未満の看護を提供。
医療連携体制 加算(Ⅱ)63単位/日看護職員が訪問し、利用者(上限8人)に対して1時間以上2時間未満の看護を提供。
医療連携体制 加算(Ⅲ)125単位/日看護職員が訪問し、利用者(上限8人)に対して2時間以上の看護を提供。
医療連携体制 加算(Ⅳ)利用者1人 800単位/日
利用者2人 500単位/日
利用者3以上〜8人以下 400単位/日
※医療的ケアが必要な利用者に対して、看護職員が訪問し看護を提供。
医療連携体制 加算(Ⅴ)500単位/日看護職員が介護職員等に対し、「喀痰吸引等に係る指導のみ」を実施した場合。
医療連携体制 加算(Ⅵ)100単位/日研修を受けた介護職員等が、「喀痰吸引等」を実際に実施した場合。

医療的ケアが必要な方については、厚生労働大臣が定める以下が対象となります。

人工呼吸器の管理、気管切開の管理、鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、吸引、ネプライザーの管理、経管栄養、中心静脈カテーテルの管理、皮下注射、血糖測定、継続的な透析、導尿、排便管理、痙攣時における座薬賞入、吸引、酸素投与または迷走神経刺激装置の作動等の処置 

計算式

単位数×該当利用者×該当日数×地域単価

事前の届出は不要

医療連携体制加算を算定するために、指定権者への届出は不要 です。
ただし、要件を満たさない状態で請求した場合は、過誤申請が必要となります。

また、不正取得が発覚すると、行政指導・返還命令・場合によっては処分につながる可能性もあるため、正確な理解と運用が重要です。

まとめ

医療連携体制加算を算定するには、医療機関と連携し利用者に対して看護を提供するまたは職員等に痰の吸引等に関する指導を行った場合等に算定できる加算でした。

加算の算定をするには、事前の準備が必要になりますので注意が必要です。

また、実施した証拠となるものとして、記録も保管についても忘れずにお願いします。


加算の算定には細かなルールがあるため、正しい知識と適切な運用が求められます。

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