【就労継続支援B型】目標工賃達成加算とは?要件・算定方法・注意点をわかりやすく解説!

就労継続支援B型事業所では、さまざまな「加算」を活用することで、サービスの質を高めつつ事業所の収益にもつなげることができます。
今回はその中でも 「目標工賃達成加算」 について、取得要件や算定方法、注意点をわかりやすく解説します。
目標工賃達成加算とは?
目標工賃達成加算 とは、各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、
事業所が自ら工賃向上計画を立て、その中で掲げた工賃目標を達成した場合に算定できる加算です。
加算の単位数について
単位数 10単位/日
計算式
10単位×延利用者数×地域単価
算定要件について
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。
①就労継続支援B型サービス費Ⅰ及びⅣを算定している(6:1の人員配置)
②目標工賃達成指導員配置等加算を算定している
③各都道府県において作成される工賃向上計画に基づいて、工賃向上計画を作成する
④③において掲げた工賃目標を達成した
ブログ記事:目標工賃配置等加算について
ア 工賃向上計画の工賃目標
イ 目標年度の平均工賃月額(実績)
ウ 目標年度の前年度の平均工賃月額(実績)
エ 目標年度の2年度前の全国平均工賃月額
オ 目標年度の3年度前の全国平均工賃月額
ア≧ウ+(エ-オ)
イ≧ア
具体例
令和6年度の実績に係る加算を令和7年度に算定する場合
令和5年度の平均工賃月額(実績)が17,500円の場合、18,024円以上の額を工賃目標として立て、当該目標を達成した場合に加算の算定可能になります。
(引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1 問58)
届出と注意点
目標工賃達成加算を取得するには、指定権者(都道府県または市町村)への届出が必要 です。
また、前年度実績に基づく年1回の届出制 となっています。
届出に必要な書類や提出期限は自治体によって異なるため、必ず指定権者のホームページで確認しておきましょう。
まとめ
目標工賃達成加算を算定するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 6:1の人員配置(B型ⅠまたはⅣ)
- 目標工賃達成指導員配置等加算の算定
- 工賃向上計画の作成と目標達成
- 自治体への届出
全国平均工賃が上昇傾向にあるため、目標達成のハードルが上がることもありますが、日々の支援や作業内容の工夫によって工賃を高めることができれば、加算取得にもつながります。
また、実施内容の 記録・証拠の保管 も忘れずに行いましょう。
当事務所のサポート
当事務所では、次のようなご相談を承っております。
- 「要件に当てはまるか確認したい」
- 「加算の取得方法を詳しく知りたい」
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千葉県を中心に、
松戸市・市川市・船橋市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市などで指定申請や運営サポートを行っています。
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