【千葉県】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業とは?相談支援事業所も対象に 分かりやすく解説します!

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業とは?

現在、障害福祉分野では深刻な人材不足が続いています。この状況を打破するため、令和8年度の報酬改定を待たずに、先行して賃上げを支援する

「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」が実施されます 。

厚生労働省の最新資料に基づき、事業の全体像から相談支援事業所の要件まで分かりやすく解説します。

対象となる事業所について

令和7年12月(基準月)時点で「処遇改善加算」を算定していることが条件になります。

ただし、基準月に処遇改善加算を取得していない場合でも、申請時に処遇改善加算を算定している場合、または、令和8年度中に算定することを誓約した場合も対象となります 。

なお、以下の事業所は対象外となります。

令和8年4月以降に新規開設された障害福祉事業所

計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉事業所

相談支援事業所が新たに対象へ!

今回の大きな特徴は、計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)地域相談支援(地域定着支援)が新たに対象に加わったことです 。

これらの事業所は、以下の要件をすべて満たす必要があります 。

任用要件・賃金体系の整備:

・職位、職責、職務内容等に応じた任用要件、賃金体系を定めること

・任用要件、賃金体系の内容について就業規則等の根拠規程を書面で作成し、全ての職員に周知すること

 (10人未満の場合は、就業規則の代わりに内規等の整備・周知でも可)

研修の実施:

・ 資質向上のための計画策定し、研修の実施または研修の機会の確保すること

全職員に周知すること

職場環境要件:

1つ以上の取り組みを実施すること (生産性向上のための取組は2つ以上実施する)

小規模事業者については、1法人あたり1の施設または事業所のみの法人は㉔の取組を実施で、生産性向上のための取組の要件を満たす

※これらは「令和8年度中の実施」を誓約することで要件を満たせます 。

対象者について

事業所に勤務する福祉・介護職員のほか、事業所の判断でその他の職種を対象に含めることも可能です 。

補助額について

補助金の計算方法は以下になります。交付率はサービスごとに違うので下記を参照して計算してください。

基準月の障害福祉サービス等報酬総額(加算、減算を加えたもの)×交付率

引用:厚生労働省 障発1226第7号 R7.12.26 障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について

補助金の要件

本事業を算定するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

処遇改善ⅢまたはⅣを算定している場合

職場環境要件8以上の取組を実施すること

※「令和8年度中の実施」を誓約することで要件を満たせます 。

処遇改善Ⅰまたはを算定している場合

以下のずれかの取組を実施すること

・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込み額(処遇改善加算を算定し実施される処遇改善の見込み額を含む)が

 年額460万円以上であること(既に460万以上である職員は除く)

・職場環境要件14以上の取組を実施すること

※「令和8年度中の実施」を誓約することで要件を満たせます 。

引用:厚生労働省 障発1226第7号 R7.12.26 障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について

賃金改善の方法と注意点について

支給方法: 基本給、手当、賞与等(退職金を除く)で新規に実施する必要があります 。

      基本給による改善が望ましいですが、手当や一時金との組み合わせも可能です 。

禁止事項: 特定の個人や事業所に著しく偏った配分をすることは認められません 。

周知: 改善方法や補助金の全額を賃金に充てる旨を、職員へ周知してください 。

補助金の申請について

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書を作成し、都道府県に提出する必要があります。

申請期限や提出方法は自治体により異なりますので、都道府県のHPをご覧いただきご確認ください。

まとめ

今回の緊急支援事業は、相談支援事業所への対象拡大や、要件の令和8年度末までの猶予など、多くの事業所が活用しやすい仕組みになっています 。

人材確保が厳しさを増す中、職員の処遇を改善し、より良いサービスを提供するための強力なツールとなります。

ぜひ、この機会に申請をご検討ください。

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