【就労継続支援B型】令和8年度報酬改定|変更ポイントを分かりやすく解説

令和8年度の障害福祉サービス報酬改定では、就労継続支援B型事業所に関係するいくつかの重要な見直しが行われます。
主な変更点は次のとおりです。
- 就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月~)
- 基本報酬区分の基準の見直し(令和8年6月~)
- 応急的な報酬単価の特例(令和8年6月~)
それぞれのポイントを分かりやすく解説します。
就労移行支援体制加算の見直し【令和8年4月から】
一般就労への定着に向けた継続的な支援を評価する「就労移行支援体制加算」について、令和8年4月から運用の適正化が行われます 。
これまで、一部の事業所において、同一の利用者が事業所と一般企業の間で複数回転職を繰り返し、その都度加算を取得するなど、本来の制度趣旨と異なる形で算定される事例がありました。そのため、制度の趣旨に沿った運用が行われるよう、見直しが行われます。
算定人数に上限
1事業所で算定できる年間の就職者数に、事業所の定員数までという上限が設定されます 。
離転職の繰り返しへの制限
過去3年間に他事業所で当該加算の算定実績がある利用者については、原則として算定不可となります 。
これは、短期間での離転職を繰り返して加算を繰り返し取得することを防ぎ、本来の趣旨である「定着支援」を重視するための措置です 。
また、同一の事業所だけでなく、他の事業所の算定実績も対象となるため、利用者の加算の算定実績を確認する必要があります。
なお、ハラスメント等やむを得ない事情で退職した場合であっても、市町村長が適当と認める場合を除いて、算定はできません。
基本報酬区分の基準の見直し 【令和8年6月から】
令和6年度の改定において平均工賃の計算方式が変更されたことにより、想定以上に高い報酬区分に該当する事業所が増えたため、令和8年6月より基準額の調整が行われます 。
なお、令和6年度改定前後で区分が変わっていない事業所は、今回の見直しの対象外となります 。
基準額の一律引き上げ
各基本報酬区分の境界となる平均工賃月額の基準が、一律で3,000円引き上げられます 。
急激な減収を防ぐ配慮措置
この見直しで報酬区分が下がる事業所に対しては、報酬の減少を3%程度に抑えるための中間区分(A〜F)が新設されるなど、激変緩和措置が設けられます。
なお、令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず据え置きとなります。
※利用定員20人以下

※利用定員20人以下

※利用定員20人以下

参考:厚生労働省 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日)
応急的な報酬単価の特例 【令和8年6月から】
令和8年度の障害福祉サービス報酬改定では、就労継続支援B型を含む一部サービスにおいて 「応急的な報酬単価の特例」 が導入されることになります。
これは障害福祉サービスの総費用が増加している中で、一定の収益率を確保しつつ、制度の持続可能性を確保することを目的として、新規事業所に限り、基本報酬の引き下げを令和8年6月から行うこととしています。
就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
令和8年6月1日以降に新規指定された事業所
※既存の事業所は従前どおり
令和9年度報酬改定まで
就労継続支援B型事業所の場合
単位数 所定単位数の1000分の984に相当する単位数
配慮措置
受入れニーズが特に高い重度障害者やサービスが不足している地域については、従来の報酬単価が適用される配慮措置が設けられています。
具体的には、以下になります。
重度障害者への配慮
・医療連携体制加算Ⅳを算定する事業所
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
地域への配慮
・離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所
・自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所
例 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所
共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスについては、下記をご覧ください。
参考:厚生労働省 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日)
まとめ
就労継続支援事業所を運営されている場合、令和8年度は改正時期が分かれている点に注意が必要です。
令和8年4月
・就労移行支援体制加算の見直し
令和8年6月
・基本報酬区分の基準額見直し
・応急的な報酬単価の特例(新規事業所)
報酬改定は、事業所の運営や収入に大きく影響する重要な制度です。
制度の詳細については、厚生労働省や指定権者(都道府県・市町村)のホームページ等を確認し、最新の情報を随時把握していくことが大切です。
事業所におかれましては、算定要件や平均工賃の状況を確認し、早めの準備を進めておくことが重要です。
北村行政書士事務所は主に千葉県の障害福祉サービス事業所を対象に、以下の支援を行っております。
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